しょうにまんせいとくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょうについて
小児慢性特定疾患治療研究事業とは
   小児の慢性疾患にり(かん)していることにより、長期にわたり療養を必要とするお子さんの健全な育成を図るために、当該疾患の治療方法に関する研究を行うとともに、医療費の自己負担分の一部を公費負担することにより、お子さんや保護者の皆さんの負担を軽減する公費負担制度です。
対 象 疾 病 治療研究期間 認 定 区 分 年 齢 要 件 一部自己負担額
悪性新生物 1年以内 入院及び通院  20歳未満

(18歳で既に事業の対象となっており、引き続き治療が必要な者)
世帯の生計中心者の(ぜん)年所得の税額に応じた階層区分による一部自己負担額を設定

市町村民税非課税
・生保世帯は(なし)
重症患者・血友病患者等は(なし)




慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
(旧:ぜんそく)
慢性心疾患
内分泌疾患
膠原病
糖尿病
先天性代謝異常
血友病等血液疾患・免疫疾患
神経・(きん)疾患
慢性消化器疾患
 
小児慢性特定疾患治療研究事業における保護者一部自己負担額表
階  層  区  分
(世帯の生計中心者の(ぜん)年税額で設定)
一部自己負担額(月額)
入 院
(円)
外来(通院)
(円)
 生活保護法の被保護世帯
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
 市町村民税非課税世帯
 所得税    非課税世帯 2,200(にせんにひゃくえん) 1,100(せんひゃくえん)
 所得税課税年額 5,000円以下世帯 3,400(さんぜんよんひゃくえん) 1,700(せんななひゃくえん)
 所得税課税年額 5,001円以上 15,000円以下世帯 4,200(よんせんにひゃくえん) 2,100(にせんひゃくえん)
 所得税課税年額 15,001円以上 40,000円以下世帯 5,500(ごぜんごひゃくえん) 2,750(にせんななひゃくごじゅうえん)
 所得税課税年額 40,001円以上 70,000円以下世帯 9,300(きゅうせんさんびゃくえん) 4,650(よんせんろっぴゃくごじゅうえん)
 所得税課税年額 70,001円以上世帯(上限) 11,500(いちまんいっせんごひゃくえん) 5,750(ごせんななひゃくごじゅうえん)
 
小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となる(かた)(対象疾患及び対象年齢)
 
@ 福島県内に住所を有する者
 (中核市の郡山市及びいわき市に住所がある者を除く)
郡山市・いわき市にお住まいの方は(かたわ)、福島県とは別に本事業を(おこな)っておりますのでそれぞれ郡山市こども支援課・いわき市保健所にお問い合わせください。
A 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達前の者
B 厚生労働大臣基準告示(児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が 定める慢性疾患及び当該疾患の状態:平成17年2月10日厚生労働省告示第23号)に定める慢性疾患にり(かん)している者であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が基準告示により定める程度である者
厚生労働大臣基準告示については、次のページで全文を見ることができます。
厚生労働大臣 基準告示のページへ
 
申請手続き
   小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けるには、住所地を所管する福島県保健福祉事務所に申請が必要です。次の(1)〜(8)の書類を申請してください。
 また、重症患者認定申請・血友病等の申請には、(9)・(10)・(11)(じゅういち)の書類がそれぞれ必要となります。
   
申請に必要な書類 (書類のダウンロードはこちらのページへ)
   申請に必要な書類は各保健福祉事務所に揃えてありますが、上記のページで入手することができます。
 
(1) 小児慢性特定疾患治療研究事業認定申請書
(2) 小児慢性特定疾患治療研究事業医療意見書(01〜11(じゅういち)
(ヒト成長ホルモン治療を行なう場合は、ヒト成長ホルモン治療用の医療意見書も必要です。)
(3) 療育指導連絡票
(4) 医療意見書の研究利用についての同意書
(5) 世帯の生計中心者の(ぜん)年税額が確認できる証明書類
(6) 対象児童の住民票
(7) 医療保険証の写し
(8) 医療保険上の所得区分に関する情報を保険者が知事に情報提供することに同意する旨の書類
(9) 保険者が対象患者の所得区分の認定を行うために必要な書類
※(2)・(3)については、かかりつけの医師が記載したものを提出することとなります。
  ○ 重症患者に該当するお子さんについては、(ぜん)(1)〜(4)、(6)〜(9)に加え、次の書類の提出も必要です。
(10)(じゅう) 小児慢性特定疾患治療研究事業重症患者認定申請書
(11)(じゅういち) 持っていれば、障害年金証書の写し又は身体障害者手帳(概ね1・2級(いちまたわにきゅう))の写し
○ 血友病・人工透析治療を(おこな)っている慢性腎不全・血液凝固因子製剤によるHIV感染症にり(かん)しているお子さんについては、(ぜん)(1)〜(4)、(6)〜(9)に加え、次の書類の提出も必要です。
(12)(じゅうに) 特定疾病療養受療証の写し
   
認定について
   申請書類は、福島県小児慢性特定疾患審査会において審査され、審査結果 は各保健福祉事務所に通知されます。
 認定された(かた)には各保健福祉事務所より小児慢性特定疾患治療研究事業認定証が交付されます。
  (なお、厚生労働大臣基準告示による疾患の状態等を満たさない場合は認定されません。)

 また、認定期間は原則として1年以内となりますが、疾患によっては、継続申請をすることができます。
 
継続を希望される方は(かたわ)期間満了の1か月前までに、住所地を所管する福島県保健福祉事務所に継続の申請を行なうこととなります。(その時期に福島県より連絡されます)
   
公費負担について
   認定を受けた場合は、医療保険給付後の額から保護者の(かた)が負担する一部自己負担額を控除した額について公費負担されます。(重症患者・血友病等・生活保護法の被保護世帯・市町村民税非課税世帯のお子さんについては、一部自己負担額はありません。調剤薬局・指定訪問看護については、一部自己負担額はありません。)
 なお、公費負担されるのは、認定証に記載されている疾患に対する医療及びその疾患に附随して発現する傷病に対する医療となります。
 従って、これ以外のもの(いわゆる併発病等)や記載されていない疾患については公費負担対象となりません。
 同様に、認定証に記載されている医療機関等で受診した分のみが公費負担対象となり、それ以外の場合は公費負担対象とはなりません。
   
診療費用の償還払について
   認定されたときに、認定期間内の診療・調剤について既に医療機関等に医療費を支払った場合は、保護者一部自己負担額控除後の額について、公費負担の償還払を受けることができます。
 詳しくは申請先の保健福祉事務所にお問い合わせください。
   
その他
 
医療機関または薬局において、診療もしくは調剤を受けるときは、認定証を必ず窓口に提示してください。
住所、氏名及び加入している医療保険等に変更があったときは、変更があった日から15日以内に、居住地を所管する保健福祉事務所に届け出てください。
医療機関に変更(追加)があるときは、居住地を所管する保健福祉事務所に申請し、認定を受ける必要がありますので、事前に保健福祉事務所にお問い合わせください。
   
小児慢性特定疾患治療研究事業にかかる問い合わせ先
  小児慢性特定疾患治療研究事業の詳細については、下記までお問い合わせください。
 
保健福祉事務所(保健所)担当窓口 電 話 番 号
県北(けんぽく)保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
024−534−4155
県中保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
0248−75−7810
県南保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
0248−22−5647
会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
0242−29−5278
南会津保健福祉事務所 保健福祉課
0241−63−0305
相双保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
0244−26−1134
郡山市 保健福祉部 こども支援課
024−924−2525
いわき市保健所 地域保健課
0246−27−8594

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