| 各種申請、届出について |
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| 1 法人県民税・法人事業税 |
<法人の設立届等>
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書 類 等
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添付書類
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備 考
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法人設立届
支店・事務所等設置届
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・ 定款(の写し)
・ 登記事項証明書(の写し)
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支店設置の場合、本社の登記事項証明書を添付
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法人登記事項等異動届
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| ・ 商号 |
⇒ |
登記事項証明書
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| ・ 所在地 |
⇒
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登記事項証明書
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・ 代表者
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⇒
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登記事項証明書
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・ 事業目的
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⇒
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登記事項証明書
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| ・ 資本金 |
⇒ |
登記事項証明書、貸借対照表
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・ 出資金
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⇒
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登記事項証明書、貸借対照表
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| ・ 事業年度 |
⇒
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定款または総会議事録
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・ 分割県数
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⇒
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なし
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※登記事項証明書については、履歴事項証明書(全部)を添付願います。
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法人解散届
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・ 登記事項証明書
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支店・事務所等廃止届
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・ 支店登記の抹消後の登記事項証明書
(支店登記がない場合は特になし)
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清算結了届
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・ 登記事項証明書
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法人休業届
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・ 特になし
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法人合併届
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・ 登記事項証明書
・ 合併契約書
・ 議事録
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収益事業開廃届
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・ 特になし
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| <法人県民税の減免申請> |
民法第34条の公益法人等で収益事業を行わない法人は、申請により法人県民税が減免されます。
(1) 対象となる法人
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- 民法第34条の公益法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 社会教育事業、社会福祉事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
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(2) 減免申請手続き
減免を受けようとする法人は納期限前7日(納期限は4月末日)までに法人県民税減免申請書に次の書類を添付して提出してください。 |
- 事業報告書
- 収支計算書
- 定款、寄付行為、規則又は規約
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| <特定非営利活動法人の法人県民税均等割課税免除申請> |
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特定非営利活動法人(NPO法人)に対する県税の課税免除の措置が創設されました。
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| 2 個人事業税 |
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| 個人で事業を開始した場合、または廃止した場合には、「事業開始(廃業)届」の提出が必要です。 |
- 所得税の確定申告書を税務署に提出された方は個人事業税の申告書を提出する必要がありません。
- ただし、以下のような場合においては、確定申告書とは別に「個人事業税の申告書」を( )内の期間に当県税部まで提出していただくようになります。
〔申告書用紙は窓口に用意してあります〕
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- 事業を廃止した場合、または個人から会社へ営業形態を変更された場合
(事業を廃止した日、または会社となった日から1ヶ月以内)
- 事業を営んでいた方が亡くなられた場合※
(亡くなられた日から4ヶ月以内)
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| ※ |
期間内に税務署に所得税の「準確定申告書」を提出された方については個人事業税の申告書の提出は必要ありません。 |
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