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○ 自動車取得税の減免申請手続きについて
自動車取得税の減免申請手続きについては、これまでどおりで改正はありません。
※ 自動車取得税減免申請の期限
⇒運輸支局等で自動車の新規、移転又は変更の登録を行うときまで。
◆ 減免申請期間後に減免申請があっても、自動車取得税は減免はされませんのでご注意
ください。
<留意事項>
減免を受ける自動車は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者1人につき1台の自動車(軽自動車を含む。)に限られますので、既に減免を受けている自動車があり、新たに取得する自動車の減免を受けようとする場合は、新たに取得した自動車を登録するときまでに、現在減免を受けている自動車の抹消登録等を確認できる書類を提示のうえ減免申請を行ってください。(減免申請の際に抹消登録等を確認できる書類の提示が無いために、抹消登録等を行った事実が確認できない場合は、減免申請を受け付けできません。)
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