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課税第二課
 自動車税チーム

取扱税目詳細 

・ 自動車税
・ 自動車取得税

業 務 内 容 

・ 自動車税の課税
・ 自動車税の減免
・ 自動車取得税の申告受付

 
 身体障がい者等の減免について
 身体に障がいのある方知的障がい・精神障がいのある方のために使用される自動車で一定の要件に該当するものについては、納税義務者の申請により自動車税及び自動車取得税を全額減免しています。
 
 制度の詳しい内容については、「身体等に障がいのある方のための自動車税・自動車取得税の減免についてのお知らせ」をご覧ください。
  
 自動車税減免制度の改正等について
 平成20年4月1日より自動車税の減免に関する取扱いが次のとおり改正されました。

                    

○ 自動車取得税の減免申請手続きについて

  自動車取得税の減免申請手続きについては、これまでどおりで改正はありません。


※ 自動車取得税減免申請の期限

   ⇒運輸支局等で自動車の新規、移転又は変更の登録を行うときまで。 


◆ 減免申請期間後に減免申請があっても、自動車取得税は減免はされませんのでご注意
   ください。
 

<留意事項>

  減免を受ける自動車は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者1人につき1台の自動車(軽自動車を含む。)に限られますので、既に減免を受けている自動車があり、新たに取得する自動車の減免を受けようとする場合は、新たに取得した自動車を登録するときまでに、現在減免を受けている自動車の抹消登録等を確認できる書類を提示のうえ減免申請を行ってください。(減免申請の際に抹消登録等を確認できる書類の提示が無いために、抹消登録等を行った事実が確認できない場合は、減免申請を受け付けできません。)

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    お問い合せ先  
      〒970-8026  福島県いわき市平字梅本15番地
      福島県いわき地方振興局 県税部 課税第二課 自動車税チーム
      電話  0246-24-6025    
      FAX   0246-24-6039

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