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課税第一課 不動産取得税チーム
取扱税目詳細
不動産取得税
業務内容
・ 不動産取得税の課税 ・ 家屋評価
不動産取得税の軽減措置について
1 不動産取得税軽減措置に関する書類
区 分
必要書類
新築住宅 (新築分譲マンション含む)
・ 住宅の登記事項証明書 ※1 ・ 印鑑(共有の場合は全員のもの) ・ 売買契約書(土地)
<課税後、納付済のときは以下の書類も必要です> ・ 不動産取得税の領収書 ・ 預金口座(郵便局は不可)
<未課税のときは、以下の書類も必要です> ・ 土地の登記事項証明書
建売住宅購入 ※2
・ 未使用住宅証明書(または住宅用家屋証明書) ・ 住宅の登記事項証明書 ※1 ・ 印鑑(共有の場合は全員のもの)
既存住宅
・ 住宅の登記事項証明書 ・ 印鑑(共有の場合は全員のもの) ・ 売買契約書(土地)
併用住宅
・ 住宅の登記事項証明書 ※1 ・ 建物の平面図 ・ 印鑑(共有の場合は全員のもの) ・ 売買契約書(土地)
新築アパート
※1
新築の場合、登記事項証明書は、権利書でも結構です。
※2
新築1年を経過した未使用の住宅を取得された場合は、既存住宅と同じ取り扱いとなります。
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お問い合せ先 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地 福島県いわき地方振興局 県税部 課税第一課 不動産取得税チーム 電話 0246-24-6033 FAX 0246-24-6039 メールによるご意見・ご要望は、こちらまで!!e-mail:iwaki.kenzei@pref.fukushima.lg.jp
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