1 原則は・・・
ケガをした野性鳥獣を見つけたときは、ケガや衰弱の程度を見て、元気があればむやみに触れたりせずそっとしておくのが原則です。無理に捕獲しようとすると、驚いて衰弱を早めてしまうこともあります。
また、野性鳥獣は、善意で保護をした場合でも、個人が飼養することはできません。
2 救護の対象となる野生動物
救護の対象となる動物は、傷ついたり病気にかかったりしている野生動物です。具体的には鳥類及びほ乳類です。は虫類や家畜、家禽、ペットは対象となりません。
重症と思われる場合、まず、振興局県民生活課への御連絡をお願いします(0246-24-6203)。なお、申し訳ありませんが、土・日・祝日・夜間は閉庁しており、
鳥獣の引き取り等はできませんので、御了承下さい。閉庁日はNPO法人ふくしまワイルドライフ市民&科学者フォーラム(0243-48-4223)へ連絡してください。
3 巣立ちしたヒナや、幼獣の場合
連れ帰ったりせず、そっと見守っていただくのが基本です。必要なら「巣に戻す」か、「木の枝にとまらせる」等の処置をしてください。親鳥は近くにいる可能性が高いです。
詳しくは→「ここ」を御覧下さい。
4 救護の手続きと特に注意していただきたいこと
野生動物は基本的に人間を怖がって逃げだそうと暴れたり、くちばしや爪などを使い抵抗を試みますので十分な注意が必要です。手袋やゴーグルを着用してください。
5 標識のついた鳥の場合
- レース鳩の場合
*脚環に「JPN」の表示がある場合は、社団法人日本ハトレース協会(03-38225-4231)の迷鳩専用ダイヤル(0120-810-118)
*脚環に「NIPPON」の表示がある場合は、社団法人日本伝書鳩協会(03-3801-2789)
- 国等が行う標識調査のためにつけられた場合
脚環に「KANKYOSHO TOKYO JAPAN」の表示がある場合は、振興局県民生活課への御連絡をお願いします(0246-24-6203)。
- 足革のある猛禽類等の場合は、所有権があるため、最寄りの警察署へ連絡してください。
6 死亡している場合
死亡している場所が道路の場合、処理をするのは道路管理者となりますので、道路管理者(国道事務所、県、市等)へ連絡してください。その他の場合は、土地の所有者が処理することになります。素手で触らず、市規格のごみ袋に入れ、燃えるゴミとして処分してください。
なお、同一場所で多数の野鳥が死亡するなど、不自然な死に方をしている場合は、振興局県民生活課への御連絡をお願いします(0246-24-6203)。
7 野生生物救急救命ドクターについて
- はじめに
平成14年10月から福島県と社団法人福島県獣医師会が連携して、県内各地の獣医師がボランティアにより野生動物の初期治療に参加する野生動物救急救命ドクターが誕生しました。この制度により、傷ついたりした野生動物は、この制度に参加している最寄りの獣医さんのところで無料で初期治療をうけることができるようになりました。
- 救護の対象となる野生動物
救護の対象となる動物は、傷ついたり病気にかかったりしている野生動物です。具体的には鳥類及びほ乳類で、野鳥からタヌキ、キツネなど様々な動物が対象になります。
- 救護の手続きと特に注意していただきたいこと
*平日の場合、まず、振興局県民生活課への御連絡をお願いします。(0246-24-6203)。
なお、休日、祝祭日の場合は救急救命ドクターのいる動物診療施設又はNPO法人ふくしまワイルドライフ市民&科学者フォーラム(0243-48-4223)への連絡をお願いいたします。ただし、救急救命ドクターはあくまでボランティアで、設備の面などから必ずしもお引き受けできない場合があることを御了承願います。
*鳥獣の保護にあたっては、手袋、ゴーグル、マスクを着装する等、十分な安全確保をお願いいたします。
- いわき市で協力している動物診療施設(野生動物救急救命ドクター)
| 診療施設名 |
所在地 |
休診日 |
電話番号 |
対象動物 |
入院 |
往診 |
往診可能範囲 |
| 郷ヶ丘どうぶつ病院 |
いわき市郷ヶ丘2−29−6 |
火祝・日午後 |
0246−46−1212 |
野鳥、小型獣類 |
× |
× |
×
|
| 中央台犬と猫の病院 |
いわき市中央台高久1−15−6 |
水・日祝午後 |
0246−68−6700 |
ハト、スズメ、ツバメ等 |
× |
× |
×
|
| 動物病院健心堂 |
いわき市小名浜大原字下小滝59−7 |
火 |
090−7212−2968 |
鳥類(猛禽類は除く)、小型獣類 |
× |
× |
×
|
| 河野どうぶつ病院 |
いわき市小名浜南君ヶ塚町10−25 |
水・日午後、祝 |
0246−68−7041 |
カモ、タヌキ、キツネ |
× |
× |
×
|
(いわき市内4施設 平成22年12月31日現在)
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県内の動物診療施設については福島県のホームページの「野生動物救急救命ドクターについて」をご覧ください。
8 保護された動物たち
当振興局で保護した鳥獣たち。
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