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| 自動車リサイクル法 |
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「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(いわゆる自動車リサイクル法。自動車製造業者を中心とした関連事業者の役割分担のもと、自動車所有者がリサイクル費用を事前に負担し、使用済自動車のリサイクルを行う制度です。)が、平成17年1月から本格施行されたことから、自動車リサイクル法に基づく、 なお、いわき地方振興局に登録又は許可申請する事業者は、本店所在地がいわき市内であり、事業場がいわき市及び郡山市以外の福島県内にあるかたのみとなりますので、御注意ください。(いわき市内に事業場を設置する事業者については、いわき市が登録又は許可申請に関する窓口となります。) ● 詳細については、 |
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