補助多目的ダム定期検査(3年に一度)
【ダム定期検査の目的】
補助多目的ダムの定期検査は、
「河川法第14条および特定多目的ダム法第31条に基づくダムに係る操作規則の策定について(平成13年11月28日付け国河環第78号、国河治第170号:河川局長通達)」
記3に基づき県土木部が管理する全ダムを対象として、施設の整備状況、管理状況、資料・記録の整備保管状況を定期的に検査し、その安全性を確保するために実施します。
【周期】
定期検査の周期は、国土交通省河川局河川環境課長通知(平成13年11月28日付け国河環第80号)に基づき、3年に1回以上の周期で実施する。
なお、定期検査の周期は、ダムの管理状況等を考慮し5年を限度として延長又は短縮できます。
定期検査については、操作規則上のダム管理者である建設事務所長もしくはダム管理所長あてに補助多目的ダム定期検査の実施日を予め通知する
こととし、非洪水期以降に検査を行います。
平成23年度は、高柴ダム、四時ダムの両ダムが定期検査の対象となりました。
1.実施日時、実施場所
日時 平成23年12月7日(水)〜8(木)
場所 鮫川水系ダム管理事務所、高柴ダム、四時ダム、
2.検査対象
高柴ダム、四時ダム及び流域河川に設置している警報設備や水位計等
3.実施内容
ダムの定期検査は、次の3項目の状況について検査を行います。
| T管理状況 | ダムの管理において基本となる資料や点検整備結果、計測結果等の各種記録について、 その有無、整理状況、保管状況等を検査する。 | |
| U資料・記録の整備保管状況 | ダムの管理において基本となる資料や点検整備結果、計測結果等の各種記録について、 その有無、整理状況、保管状況等を検査する。 | |
| V施設・設備の状況 | 施設・設備状況の検査は、ダムの本体、基礎、洪水吐、貯水池、放流設備などの諸設備について、 計測機器、現場での目視、点検・整備記録の確認などにより行う。 |
これらの検査結果は、個々の項目に対する検査結果を記入するチェックリストならびに検査結果を統括する検査票にまとめます。
検査は計測記録や現場での目視、各種資料・記録、聞取り調査等によって行い、検査項目の中で判定を必要とする項目については
「施設・設備の判定資料」(ダム定期検査の手引き/国土交通省 河川局 河川環境課/平成12年2月)において検査の概要、判定の基準、事例が示されています。
検査結果の総括は、T管理体制及び管理状況、U資料・記録の整備保管状況、V施設・設備の状況をもとに、以下のA〜Cに示す総合判定をします。
A:ダム及び当該河川の安全管理上重要な問題があり(検査項目のいずれかにおいて「a」判定がなされた場合)、早急な対応を必要とする。
B:一部問題はあるが、全体的には問題ないといえる。
C:全体的に問題はない。
4.実施結果
統合管理事務所に於いて実施した書類検査、流域河川の管理設備(放流警報等)、高柴ダム、四時ダムいずれも総合判定で「C」評価を受けました。