知的創造・開発特区
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知的創造・開発特区

 本県が国に対して申請しておりました知的創造・開発特区が、平成15年4月21日に認定を受けました。その特区の概要についてお知らせいたします。
(構造改革特区につきましては、こちらのリンク(構造改革特別区域推進本部ホームページ)をご参照下さい。)


 1 概要

【名  称】 知的創造・開発特区
【対象地域】 会津若松市、郡山市
【趣  旨】  医療福祉機器産業が集積し、会津大学や日本大学工学部等の研究拠点が高い研究ポテンシャルを有する地域特性を活かし、産学官連携による医療福祉機器産業の創出を目指す福島県知的クラスター形成事業の実施とあいまって、外国人研究者の受入に関する規制の特例措置を導入し、医療福祉機器関連の研究開発に実績のある北欧や医療福祉機器の開発に密接な関連を持つIT分野に強い優秀な外国人研究者の受入促進を図ることにより、新技術による医療福祉機器の開発・製造を加速化させ、新産業創出とさらなる産業集積、地域経済の活性化を図ります。

 2 申請内容  (詳細はこちら  PDF形式 115KB

(1)規制緩和事項

「外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大(「研究」資格で「経営」活動の可能化)」

「外国人研究者に係る上陸審査基準の緩和」

「外国人研究者の在留期間の延長(3年又は1年→5年)」

「特区に係る外国人からの入国、在留諸申請の優先処理」


(2)具体的な展開

(ア)外国人研究者の受入れ(実施主体は、日本大学工学部、会津大学、企業6社。)

日本大学工学部 医療センサーの開発(スウェーデン、韓国)
会津大学 医療・福祉情報システムの開発(中国)
企業(6社) 医療福祉機器開発と密接な関連を持つIT分野における研究等(アメリカ、スウェーデン、中国、韓国)

(イ)ベンチャー企業の立ち上げ

 「外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大」により、受入れ外国研究者が特区内の研究施設における研究活動の成果を利用した事業を立ち上げる場合、在留資格を変更することなくベンチャー企業を立ち上げることも可能になります。


 3 今後について

 研究成果を活用した新しい医療福祉機器によるビジネスが迅速に行われる体制をつくることにより、研究投資の早期回収・それを原資とする新たな研究投資といった知的創造サイクルの実現を図るため、知的創造・開発特区における薬事法関連の規制緩和について引き続き国に対して提案していきます。
 提案内容については、知的クラスター関連企業など県内の医療機器関連企業等から意見を聞きながら、規制緩和が必要な事項について検討を加えていきますでの、ご意見・ご提案をお待ちしております。

 (ご提案の場合、こちらのフォーマット(Excel形式28KB)に記入のうえ、下記問い合わせ先までお送りください。)



4 知的創造・開発特区に関する問い合わせ先


地域経済領域産業創出グループ
 〒960−8670(県庁専用郵便番号のため住所は省略可)
  TEL:024−521−7283
  FAX:024−521−7935
  電子メール:business@pref.fukushima.jp


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