22.5.27 県中地域基本計画が国から変更の同意を受けました。
(変更後の基本計画は「県内の基本計画のページ」でご覧になれます。)
22.3.25 県内の6つの基本計画が国から変更の同意を受けました。
(変更後の基本計画は「県内の基本計画のページ」でご覧になれます。)
21.6.17 いわき地域基本計画が国から変更の同意を受けました。
(変更後の基本計画は「県内の基本計画のページ」でご覧になれます。)
20.12.16 県北地域基本計画、県中地域基本計画、県南地域基本計画、相双地域基本計画が国から変更の同意を受けました。
(変更後の基本計画は「県内の基本計画のページ」でご覧になれます。)
20.9.2 会津地域基本計画が国から変更の同意を受けました。
(変更後の基本計画は「県内の基本計画のページ」でご覧になれます。)
20.8.22 地方税の課税免除の要件が緩和されました。(詳しい内容はこちら
20.8.22 課税特例の対象業種が拡大されました。(詳しい内容はこちら
20.8.21 8月22日から企業立地計画、事業高度化計画の様式が改正されます(様式のダウンロードはこちら
20.6.18 政府系金融機関による低利融資の情報を掲載しました(支援措置のページ

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福島県企業立地ガイド
(企業立地促進法)
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福島県のページ
福島県企業立地ガイド
1 企業立地促進法に基づく支援措置
○ 基本計画に基づく集積業種に該当する企業が「企業立地計画」を策定し,県の承認を受けると,新設や増設に伴う設備投資について,一定の要件の下での設備投資減税や不動産取得税、固定資産税の課税免除などの税制面の支援策を受けることができます。
○ また市町村が条例により工場立地法に基づく準則を定めることにより、条例で指定された地域において国の準則より緩和された緑地率が適用されるなど、工場敷地の有効活用が可能となります。
○ このほか政府系金融機関による低利の融資や集積区域の人材育成のための支援策もあります。
支援措置 内容
税制措置 設備投資減税 ○企業立地計画の承認を受けた事業者が行う設備投資について一定の要件のもとに特別償却を受けることができます。
○対象業種
 ア 国内外の厳しい競争条件の下にある業種
 イ 農林漁業関連業種
○特別償却  機械15% 建物8%
地方税課税免除等 ○企業立地計画の承認を受けた事業者が行う設備投資に関して、一定の要件のもとに新たに取得した不動産に係る地方税(不動産取得税、固定資産税)の課税免除や不均一課税の措置を受けることができます。
規制緩和 工場立地法の特例 ○市町村が条例を制定することにより工場敷地に占める緑地の割合を緩和することができ、工場敷地の有効活用が図られます。
金融支援 低利融資 ○政府系金融機関による中小企業向けの低利融資が利用できます。
※企業立地計画と事業高度化計画で受けられる支援措置内容が異なりますのでご注意ください
企業立地計画 事業高度化計画
設備投資減税 ×
地方税課税免除等 ×
工場立地法の特例 計画承認は要件としません
政府系金融機関による低利融資
2 設備投資減税について
 企業立地促進法に基づく「企業立地計画」の承認を受けた事業者が行う企業立地に関する設備投資について税制上の措置が講じられます。
措置の内容 特別償却 償却率 機械15% 建物8%
対象業種 ア 国内外の厳しい競争条件の下にある業種
繊維工業(炭素繊維製造業を除く)、化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(武器製造業を除く)、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、輸送用機械器具製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
イ 農林漁業関連業種 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、家具・建具卸売業
設備の要件 @企業立地計画に従い取得した機械装置、建物
A機械装置については一台又は一基の取得価格が1000万円以上(イの業種は500万円以上)かつ対象設備の取得等に要する総投資額が3億円以上(イの業種は4000万円以上)
B建物等については取得価格の合計額が5億円以上(イの業種は5000万円以上)
C事業の高度化に資する設備

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3 地方税課税免除等について
 基本計画の集積区域内において県知事の承認を受けた立地計画に基づいて一定の要件の土地や施設(建物や構築物)を設置した場合、不動産取得税や固定資産税の課税免除や不均一課税を受けることができます。
取得価額の基準
業     種 取得価額
製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所 2億円超
農林漁業関連業種
 製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼  料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製 造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック 製品製造業、ゴム製品製造業
 卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業 、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、家 具・建具卸売業
5000万円超
対象不動産
○基本計画の同意日から5年以内に取得した対象施設の用に供する家屋(事務所は除きます)又はその敷地である土地であって1年以内に家屋の建築に着手した施設
○課税免除等の対象施設は当該業種の用に供する家屋等やその垂直投影部分の土地に限られます。
注意事項
※県知事による企業立地計画の承認後に取得(建物については建築の着手)された施設が対象です。
※固定資産税の課税免除等を受けることができるのは全ての市町村ではありませんのでご注意下さい。
※課税免除等の措置を受けるには別に県税部、市町村税務担当部署への申請が必要となります。(不動産取得税の場合は対象不動産所得後60日までが申請期限となります。)
※県税の課税免除についてはこちらをご覧下さい。
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4 工場立地法の特例について
 市町村が企業立地促進法に基づく基本計画において「企業立地重点促進区域」を定め工場立地法の特例として国の準則に代えて緑地面積率や環境施設面積率を条例で定めることができるようになりました。対象地域等は各市町村条例で確認願います。
市町村名 緑地面積率 環境施設面積率 条例ダウンロード
福島市 3%〜15% 3%〜20%
会津若松市 5%〜15% 10%〜20%
白河市 10%〜15% 15%〜20%
喜多方市 10%〜15% 15%〜20%
相馬市 1%〜15% 1%〜20%
二本松市 5%〜15% 10%〜20%
伊達市 10%〜15% 15%〜20%
本宮市 10%〜15% 15%〜20%
大玉村 1%〜10% 3%〜15%
鏡石町 5%〜15% 10%〜20%
只見町 1%〜10% 1%〜15%
会津坂下町 10%〜15% 15%〜20%
会津美里町 5% 10%
西郷村 10%〜15% 15%〜20%
泉崎村 10%〜15% 15%〜20%
矢吹町 10% 15%
棚倉町 5% 10%
矢祭町 5% 10%
鮫川村 5% 10%
石川町 5%〜15% 10%〜20%
大熊町 10% 15%
飯舘村 10% 15%
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5 低利融資について
 企業立地法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に従って企業立地又は事業高度化計画への取組みを行う方などを対象に必要な設備資金及び運転資金を低利で融資を受ける制度があります。(なお貸し付けにあたっては金融上の審査があります)
【貸付条件】
日本政策金融公庫
制度名 中小企業事業 国民生活事業
地域活性化・雇用促進資金 地域活性化・雇用促進資金
(企業活力強化貸付)
貸付限度額 7億2000万円
(うち運転資金2億5000万円)
7200万円
(うち運転資金4800万円)
貸付利率 特利B-0.4%      設備資金  特利O
     運転資金  基準金利
貸付期間 設備資金 20年以内
運転資金  7年以内
設備資金 
 15年以内(特に必要と認められる場合は20年以内)
運転資金
  5年以内(特に必要と認められる場合は7年以内)
据置期間 設備資金  2年以内
運転資金  1年以内
※詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧下さい。
(上記制度名をクリックいただくと制度の詳しい内容がご覧いただけます)
※日本政策金融公庫の福島県内の店舗はこちら
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