福島県産学官連携推進会議規約
(名 称)
第1条 本会は、「福島県産学官連携推進会議」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、福島県内における産業界、大学等、行政が集まり、オープンな出会いの場として情報交換等交流を行い、産学官相互の交流を促進し、相互の理解と親睦を深め、本県が目指すふくしま型産業クラスターの芽となる多様な研究会の立ち上げを促進する。また、産学官連携による交流から事業化に必要となる支援を行うことにより、ふくしま型産業クラスターの形成を図る。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、産学官相互の情報交換及び交流を実施し、また、次の各号に掲げることについて支援する。
(1)研究会の立ち上げ
(2)共同研究の立ち上げ
(3)大型プロジェクトへの提案
(4)福島県高等教育協議会地域連携推進ネットワークの活用
(5)新技術・新商品の事業化支援
(6)県内外への情報発信
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第4条 本会は、この会議の趣旨に賛同する産学官の関係者で構成する。
2 会議に会長を置き、福島県産学官連携アドバイザーをもってあてる。
3 会長は会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、会長が予め指名する者がその職務を代行する。
(運営委員会)
第5条
本会に運営委員会を置く。 2 運営委員会は、別表に掲げるメンバーをもって構成する。 3 運営委員会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理する。 4 前項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 5 会長は、第2項に定める者に限らず臨時に関係機関の職員等の参加を求めることができる。
(専門部会) 第6条 本会に、医療福祉機器、新製造技術、環境、IT、食品等の各分野ごとに専門部会を置く。 2 専門部会に、部会長を置き、会長が指名する。 3 専門部会は、研究会の交流・情報交換に関する事項、その他部会長が必要と認める事 項について審議、処理する。
4 前項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
(地域部会)
第7条
本会に、地方振興局ごとに地域部会を置く。 2 地域部会に、部会長を置き、会長が指名する。 3 地域部会は、各地域の産学官連携の促進に関する事項、その他部会長が必要と認める 事項について審議、処理する。 4 地域部会は、各地域で設置している他の会議と兼ねて設置できるものとする。
5 前項に定めるもののほか、地域部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
(研究会)
第8条 構成員は、部会の下、共同研究を行うため、また可能性を追求するため等の各種研究会を設置することができる。
2 研究会を設置または廃止した時は、速やかに事務局に届けるものとする。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、福島県商工労働部産業振興総室産業創出課内に置く。
(補 則)
第10条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、福島県商工労働部長が別に定める。
(付 則)
本規約は、平成18年10月25日から施行する。
本規約は、平成20年4月1日から施行する。
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