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工場立地に関するQ&A |
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| 優遇措置に関すること |
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工場立地法/工業開発条例に関すること |
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優遇措置に関すること
| Q1 |
福島県で工場を新設(または増設)したいのですが、支援制度はありますか? | ||
| A1 | 福島県では、「輸送用機械関連産業」「半導体関連産業」「医療福祉機器関連産業」を主な対象とする「戦略的企業誘致補助金」の制度があり、製造業又は研究所で一定の条件を満たせば、(1)施設補助型(上限35億円)、(2)雇用奨励型(上限1億円)のいずれかの補助金を受けることができます。 また、福島県内の立地地域によって「電源過疎地域等企業立地促進事業費補助金(B補助金)」と「福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)」に該当する場合があります。 詳しい支援制度の内容は、こちらをご覧ください。 |
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| Q2 | Q2 「戦略的企業誘致補助金」について教えてください。 | ||
| A2 | 「戦略的企業誘致補助金」には、(1)施設補助型、(2)雇用奨励型があり、概要は次のとおりです。 (1)施設補助型 一定の条件を満たす工場等の新・増設を行った場合、その投下固定資産額(土地購入費および土地造成費を除く)の一部を補助金として交付します。 (2)雇用奨励型 一定の条件を満たす工場等の新・増設を行った場合、新規地元正規雇用者の人数に応じて補助金を交付します。 |
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| Q3 | 「戦略的企業誘致補助金」の手続きの流れを教えてください。 | ||
| (1)原則として、県が企業誘致を行った企業が対象となりますので、事前に設備投資計画を具体的にお聞かせください。 (2)補助申請手続きは、工場等建設工事に着手する90日前までに県に申請いただくことになります。 (3)補助金の交付は、操業開始後、一定期間要件を確認したうえでお支払いします。 |
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| Q4 | 「戦略的企業誘致補助金」と各市町村の優遇制度との併用はできますか? |
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| A4 | 併用できます。 | ||
| Q5 | 「電源過疎地域等企業立地促進事業費補助金(B補助金)」について教えてください。 |
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| A5 | 電源地域のうち特定地域の振興を図るため、当該地域に立地(新設・増設)する企業に対し、雇用の増加人数や建物延床面積に応じて交付する補助金です。 詳しくは、こちら、もしくは(財)電源地域振興センターのホームページをご覧ください。 |
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| Q6 |
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| A6 | 原子力発電施設等周辺地域の振興を図るため、当該地域に立地(電力契約の新・増設)する企業に対し、実際に払った電気料金の一部を補助する制度です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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| Q7 |
「電源過疎地域等企業立地促進事業費補助金(B補助金)」と「福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)」の関係資料はどのように入手するのですか? |
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| A7 | どちらの関係書類も立地市町村役場から入手してください。 | ||
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工場立地法/工業開発条例に関すること
| Q8 | 工場立地法に基づく特定工場新設(変更)届出が必要となるのはどういう工場ですか? | |
| A8 | 敷地面積9,000u以上または建築面積が3,000u以上の工場であれば、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります。 |
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| Q9 | 工業開発条例に基づく工場設置新設(増設)届出が必要となるのはどういう工場ですか? |
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| A9 | 敷地面積1,000u以上の工場であれば、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。 | |
| Q10 | 工場立地法対象の工場を新設・増設するとき、工業開発条例の工場設置届出は必要ですか? | |
| A10 | はい。必要です。 工業開発条例対象の工場は敷地面積1,000u以上の工場でありますので、工場立地法対象の工場(特定工場)も対象となります。 |
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| Q11 | 工場立地法の変更届出はどのようなとき必要ですか? |
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| A11 | 下記変更が生じるときは、特定工場変更届出の提出が必要です。 (1)生産施設を増設するとき (2)敷地面積が増加または減少するとき (3)緑地等の環境施設面積が減少するとき |
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| Q12 | 工業開発条例の増設届出はどのようなとき必要ですか? | |
| A12 |
下記変更が生じるときは、工場設置増設届出の提出が必要です。 (1)生産施設を300u以上増設するとき (2)増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき |
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| Q13 | 工場立地法における特定工場届出の提出先、提出部数について教えてください。 |
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| A13 | 提出先は福島県商工労働部企業立地課、又は企業立地促進法の規定に基づき準則を定める条例を制定した各市町村企業誘致担当課です。 なお、提出部数は1部です。 |
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| Q14 | 工業開発条例における工場設置届出の提出先、提出部数について教えてください。 |
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| A14 | 提出先は工場立地する市町村です。提出部数は3部です。 | |
| Q15 | 特定工場氏名(名称・住所)変更届出はどのようなとき必要ですか? | |
| A15 | 特定工場届出者が名称変更(会社名変更)したときや、住所変更(本社所在地移転)したときには、遅滞なく、工場立地法に基づく氏名(名称・住所)変更届出の提出が必要となります。 | |
| Q16 | 代表取締役が変更になったが、氏名(名称・住所)変更届出は必要ですか? | |
| A16 | 必要ありません。 代表者の変更の場合は該当しません。会社名称の変更の場合は該当します。 |
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| Q17 | 特定工場承継届出はどのようなとき必要ですか? | |
| A17 | 特定工場届出をした者の地位を継承したときには、遅滞なく、工場立地法に基づく特定工場承継届出の提出が必要となります。 届出者は、届出者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人、届出に係る特定工場の譲受人になります。 |
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