中小企業の経営革新計画::手続き
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計画の承認手続

経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続が必要です。

1 県の相談窓口への問い合わせ
  • 対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談下さい。
    なお、案件によっては、県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもありますので、まずはその点をご確認下さい。
2 必要書類の作成、準備
  • 計画承認申請書(県の相談窓口、国の地方機関等に用意してあります。)
  • 申請書への記載(経営革新計画を申請様式に従って記入して下さい。)
3 県内最寄りの地方振興局地域づくり・商工労政グループ、
国の地方機関等への申請書の提出
  • 申請書提出先は、案件によって決定されます。
  • 本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合には、計画申請と並行して該当関係機関と密接な連絡をとることが適当です。
4 県知事、国の地方機関等の長の承認
  • その後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されます。
  • 計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。


本申請に係わる承認は、自動的に融資等の各種支援策に
結び付くものではありませんので、ご留意下さい。
(各支援機関において、個別の審査があります。)



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