結核定期健康診断について


 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行うこととされています。
  定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
  また、定期の結核健康診断実施後は管轄の保健所へ報告してください。
  なお、報告様式及び管轄保健所については下記に掲載しています。

 実施義務者別対象者、定期及び回数

実施義務者 対象 定期及び回数
1 事業者 (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)において
  業務に従事する者
毎年度
(2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設において業務に従事
  する者
毎年度
2 学校の長  (1)大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(就業年
  数が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒
入学した年度
3 施設の長 (1)監獄に収容されている者 20歳に達する日の属する
年度以降において毎年度
(2)生活保護法に規定されている施設
  救護施設 更正施設
(2)〜(6)に収容されている者
 65歳に達する日に属する年
 度以降において毎年度


(2)〜(6)に従事する者 
 毎年度
(3)老人福祉法に規定されている施設
  養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
(4)障害者自立支援法に規定されている施設
 @障害者支援施設
 A身体障害者更生援護施設
   身体障害者更生施設 身体障害者援護施設
   身体障害者授産施設
 B知的障害者援護施設
   知的障害者更正施設 知的障害者授産施設
   知的障害者通勤寮
(5)売春防止法に規定されている施設
  婦人保護施設
4 市町村長   (1)1〜3の対象者以外の者(市町村長が定期の健康診断の必要
  がないと認める者を除く)
65歳の達する日の属する
年度以降において毎年度
(2)市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定
  期の健康診断による結核患者の発見率その他事情を勘案して
  特に定期の健康診断の必要があると認める者
市町村が定める定期

 検査項目

胸部エックス線検査(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合に実施)

 報   告

健康診断実施義務者は、健康診断実施後管轄保健所に報告してください。
保健所名
県北保健所 感染症予防チーム
  (県北保健福祉事務所)      電話 024−534−4113  FAX 024−534−4162
県中保健所 感染症予防チーム
  (県中保健福祉事務所)      電話 0248−75−7818  FAX 0248−75−7825
県南保健所 感染症予防チーム
  (県南保健福祉事務所)      電話 0248−22−6405  FAX 0248−23−1252
会津保健所 感染症予防チーム
  (会津保健福祉事務所)      電話 0242−29−5512  FAX 0242−29−5513
南会津保健所 医療薬事グループ
  (南会津保健福祉事務所)     電話 0241−63−0306  FAX 0241−63−0310
相双保健所 感染症予防チーム
  (相双保健福祉事務所)      電話 0244−26−1329  FAX 0244−26−1332 
●郡山市保健所 地域保健課    電話 024−924−2163  FAX 024−934−2960
●いわき市保健所 地域保健課   電話 0246−27−8595  FAX 0246−27−8600

 報告様式

 ・実施義務者が事業者の場合   報告様式 1 (PDFファイル)
 ・   〃    学校の長の場合 報告様式 2 (PDFファイル)
 ・   〃    施設の長の場合 報告様式 3 (PDFファイル)
 ・   〃    市町村長の場合 報告様式 4 (PDFファイル)



お問い合わせ先

  福島県保健福祉部感染・看護室
    TEL 024−521−7881    FAX 024−521−2191




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