| 結核定期健康診断について |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を行うこととされています。 定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。 また、定期の結核健康診断実施後は管轄の保健所へ報告してください。 なお、報告様式及び管轄保健所については下記に掲載しています。 ▼ 実施義務者別対象者、定期及び回数
▼ 検査項目 胸部エックス線検査(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合に実施) ▼ 報 告 健康診断実施義務者は、健康診断実施後管轄保健所に報告してください。 |
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▼ 報告様式 ・実施義務者が事業者の場合 ・ 〃 学校の長の場合 ・ 〃 施設の長の場合 ・ 〃 市町村長の場合 |
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福島県保健福祉部感染・看護室 TEL 024−521−7881 FAX 024−521−2191 |
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