肝炎ウイルス検査の受診をお勧めしています。

B型、C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。



   下記の方は県内の保健所もしくは県が契約した医療機関において無料で検査が受けられます。

 
  対象者 : 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない方。
    ただし、医療保険各法その他の法令に基づく事業において、肝炎ウイルス検査の受診の機会のある方
    及び市町村が実施する健康増進法に基づく健康増進事業の対象者を除きます。

 

 
事前に予約が必要です。

   保健所での検査について
       事前に検査の予約が必要です。
        → 県内保健所の連絡先はこちら

   医療機関での検査について
      ※県が委託する医療機関において無料での検査を受けることができます
        → 詳細についてはこちら


検査を受けていただきたい方

1 フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を
  1994年(平成6年)以前に使用されませんでしたか?
  フィブリノゲン製剤の投与を受けた方には、以下のような場合があります。
  1)妊娠中又は出産時に大量の出血があった
  2)大量に出血するような手術を受けた
  3)食道静脈瘤の破裂、消化管系疾患、外傷などにより大量の出血があった
  4)がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた
  5)特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、
   気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血
   などの治療を受けた

2 下記1)〜8)に該当しませんか?
  1)1992年(平成4年)以前に輸血を受けた方
  2)大きな手術を受けた方
  3)血液凝固因子製剤を投与された方
  4)長期に血液透析を受けている方
  5)臓器移植を受けた方
  6)薬物濫用者、入れ墨をしている方
  7)ボディピアスをしている方
  8)その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、
    その後、肝炎の検査を実施していない方等)

※ 輸血などに用いる血液製剤は、様々な安全対策がとられてきており、感染症伝播のリスクを
  完全に排除できないものの、近年の製剤の安全性は格段に向上しております。


※ なお、過去に一度肝炎ウイルス検査を受診されている方は、新たに上記に該当することが
  ない限り、基本的に再度検査を受ける必要はありません。



肝炎ウイルス検査は次の健診等でも受けられます

  ■市町村で実施する健康増進法に基づく健康増進事業において肝炎ウイルス検査を受けることができます。
    ⇒詳しくは、お住まいの市町村の健康増進事業担当課にお問い合わせください。
  
  ■政府管掌の健康保険に加入している会社の生活習慣病予防健診でも実施しています。
    ⇒詳しくは、お勤めの会社にお問い合わせください。


<問い合わせ先>
      県庁医療看護課  電話 024−521−7881

  フィブリノゲン製剤に関する相談窓口  
      県庁薬務課     電話 024−521−7232
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