新型インフルエンザワクチン接種について

 新型インフルエンザワクチン接種については、感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することを目的として、対象者ごとに接種開始時期を決め順次接種を開始しております。
  
 1 優先接種対象者等の接種開始時期
 2 接種の方法
 3 接種が可能な医療機関
   集団接種の実施について
 4 ワクチンの効果とリスク
 5 新型インフルエンザ感染者に対するワクチン接種のお知らせ
 6 新型インフルエンザワクチンに関する相談窓口
 7 その他

1 優先接種対象者等の接種開始時期
 新型インフルエンザワクチンは、順次生産されていくため重症化の危険性が高い方から順に接種スケジュールに沿って実施しておりますので、対象者の皆様におかれましては,それぞれの接種開始時期を確認されるようお願いします。
 
なお、対象者となる基礎疾患については、かかりつけ医とご相談ください。
 
 新型インフルエンザワクチンの接種スケジュール

  高齢者(65歳以上の方)の接種開始は、1月25日となっております。
    優先接種対象者等以外の方(健康成人等)の接種開始を2月1日に変更しました。
     
  
  ※基礎疾患を有する方
    9つの分類された基礎疾患(⇒詳細)を有し、入院中又は通院中の方を対象とします。
    「基礎疾患を有する方」の中でも、次の方々を最優先として先に接種を開始します。
       最優先接種グループ
          (1)基礎疾患を有し、1歳から小学校3年生に相当する年齢の方
          (2)各基礎疾患のうち、「最優先対象基準」に該当する方

   
   
2 接種の方法
    ○接種回数について
       13歳未満の方々:2回接種
       上記以外の方々:1回接種(基礎疾患を有する方であって、著しく免疫が抑制されていると考えられる
                  方は医師とよく相談のうえ、2回接種として差し支えありません。)
 
      注)接種回数・接種量は、1回目接種時の年齢で判断して差し支えありません。
        例:1回目接種時に12歳で2回目接種時に13歳である場合でも、12歳として考えていただいて差
          し支えありません。
 ○ 接種にあたっては、事前に予約をすることとなります。
   優先接種対象者の方は、かかりつけ医に相談してください。
 ○接種医療機関に提示する書類
   医療機関の窓口にて対象者であることを示す書類を提示する必要があります。
対象者 提示する書類
基礎疾患を有する方 優先接種対象者証明書
(かかりつけ医での接種の場合には不要です。)
妊婦 母子健康手帳
1歳から小学3年生 「母子健康手帳」又は「各種健康保険被保険者証」
1歳未満の小児の保護者 「母子健康手帳」、「各種健康保険被保険者証」又は「住民票」
優先接種対象者のうち、
身体上の理由で予防接種できない者の保護者等
「優先接種対象者証明書」
「各種健康保険被保険者証」又は「住民票」
小学校4年生から高校生に相当する年齢の方々 「各種健康保険被保険者証」、「学生証」又は「住民票」
高齢者(65歳以上) 「各種健康保険被保険者証」、
「運転免許証」又は「住民票」



3 接種が可能な医療機関

入院中の方やかかりつけの医師がいる方以外の方のワクチン接種を受付ける医療機関についてお知らせします。(入院している方やかかりつけの方のみを受付ける医療機関は公表の対象とはしておりません。)
  基礎疾患を有する方については、かかりつけ医で接種していただくことを基本といたしておりますので、接種が可能かどうか、かかりつけ医に御相談ください。

 
  なお、新型インフルエンザワクチンの接種開始初期においては、ワクチンの供給量が少なく、早期に接種できる人数に限りがあります。かかりつけ医以外での予約は困難な場合がありますので予め御了承ください。
 

接種は原則として予約制です。接種を希望する場合はかかりつけ医等へ御相談ください。

妊婦用のワクチン製剤(保存剤なし)は産科・産婦人科標榜の医療機関で接種が可能です。なお、妊 婦の方が選択すれば、それ以外のワクチンの接種は可能です。

  新型インフルエンザワクチン接種受託医療機関一般来院者対応する医療機関

  ▼各保健福祉事務所、中核市保健所管轄別一覧
    
保健福祉事務所又は中核市保健所 担当地域
県北保健福祉事務所管内 福島市・伊達市・二本松市・本宮市・伊達郡・安達郡の地域
郡山市保健所管内 郡山市の地域
県中保健福祉事務所管内 須賀川市・田村市・田村郡・岩瀬郡・石川郡の地域
県南保健福祉事務所管内 白河市・西白河郡・東白川郡の地域
会津保健福祉事務所管内 会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡の地域
南会津保健福祉事務所管内 南会津郡の地域
相双保健福祉事務所管内 相馬市・南相馬市・双葉郡・相馬郡の地域
いわき市保健所管内 いわき市の地域

※基礎疾患を有する方は、かかりつけ医以外で接種する場合には、かかりつけ医が発行する「優先接種対象者証明書」が必要となります。


集団接種の実施について

   新型インフルエンザワクチンの集団接種について、各医療機関と各市町村の協力のもと、
   各市町村毎に実施が計画されています。接種を希望される方は、各市町村窓口等にお問い合
   わせください。
    なお、今後の計画の追加等については、随時更新します。
       
     2月分の新型インフルエンザワクチン集団接種実施市町村一覧
                    

4 ワクチンには効果とリスクがあります。
  インフルエンザワクチンは多くの方に重症化予防というメリットをもたらしますが、接種後に腫れや発熱、あるいはごくまれなケースですが、重い症状を引き起こすこともあります。接種するかどうかは、医師からの説明や情報を踏まえ、御自身でご判断ください。
 
5 新型インフルエンザ感染者に対するワクチン接種についてのお知らせ

 基本的に新型インフルエンザに既に感染した方については、免疫が獲得されているため、、ワクチンの接種を受ける必要はないと考えられます。
 また、現在、厚生労働省が行っているサーベイランスによると、現在、国民が罹患しているインフルエンザの大部分は新型インフルエンザウイルスによるものです。
 このため、本年の夏以降、A型のインフルエンザと診断された方については、新型イン
フルエンザに既に感染した可能性が高いと考えられます。なお、PCR検査により新型インフルエンザに罹患したことが確定した方については、ワクチン接種は必要ないと考えられます。
 A型のインフルエンザに罹患したと考えられる方が、ワクチンの接種を希望する場合には、上記のことをご理解いただいた上で、接種の必要性についてかかりつけ医など医師と御相談ください。

6 新型インフルエンザワクチンに関する相談窓口
 県保健福祉事務所及び中核市(郡山市・いわき市)の保健所、県庁医療看護課内に新型インフルエンザ相談窓口を設置しています。
  その他、市町村においてもワクチンに関する相談を受付けます。 
  
   県及び中核市における新型インフルエンザ相談窓口

   各市町村新型インフルエンザワクチン担当窓口

7 その他
  厚生労働省の新型インフルエンザワクチンに関する情報
      ワクチンに関するQ&A
      ワクチン接種事業 要綱・要領、各種様式

  新型インフルエンザに関するリーフレット
      ワクチン接種について(福島県版)