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福島県公共事業評価委員会設置要領



(趣  旨)
第1

 この要領は、福島県公共事業評価システム要綱(以下、「要綱」という。)第8条第1項の規定により設置される「福島県公共事業評価委員会(以下、「評価委員会」という。)」の組織、運営に関する事項を定める。

 
(所掌事務)
第2  評価委員会の事務は、要綱第7条第3項により県が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、知事に意見の具申を行うこととする。
 
(審議の方法)
第3  第2の審議は、次により行うものとする。
 
(1)  評価委員会は、県が提出する対応方針(案)等に基づき、対象事業について概括的な評価を行い(第1次評価)、個別事業毎に詳細審議が必要な事業を抽出し、第7に定める部会に審議を付託する。
  この場合において、要綱第4条に定める大規模公共事業にあっては、原則として部会に審議を付託する。
(2)  部会は、(1)により付託を受けた事業について、個別事業毎に評価を行い(第2次評価)、部会の意見を取りまとめ、評価委員会に報告する。
(3)  評価委員会は、評価結果を踏まえ、評価委員会としての意見を決定し、知事に意見を具申するものとする。
 この場合において、部会に審議を付託した事業にあっては、部会の意見を踏まえるものとする。
 
(組  織)
第4  評価委員会は委員12名以内をもって組織し、次に掲げる学識経験者のうちから知事が委嘱する。
 
(1) 地域政策、経営・経済学等に関する学識を有する者
(2) 公共事業に関する専門的な学識を有する者
 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(委員長)
第5  評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
 
(会  議)
第6  評価委員会は、知事が招集する。
 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
(部  会)
第7  評価委員会に、第一部会及び第二部会の各部会を置く。
 各部会は、評価委員会から付託された事案を処理する。
 この場合において、原則として、第一部会は土木部所管等に係る案件を、第二部会は農林水産部所管に係る案件を、それぞれ処理する。
 部会は、委員長の指名する者をもって組織する。
 第5及び第6の規定は、部会について準用する。
 
(意見の聴取)
第8  評価委員会及び部会は、審議に関し必要に応じて特定の分野に関する学識経験のある者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
 
(会議の非公開)
第9  委員長は、次のいずれかに該当すると認める場合には、会議に諮って非公開とすることができる。
 なお、緊急を要する場合には委員長の判断によるものとする。
 
 会議において、福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)第7条各号に定める不開示事由に該当する情報に関し審議等を行う場合。
 会議を公開することにより、公正又は円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合。
   
(庶  務)
第10  評価委員会の庶務は、企画調整部総合計画課において処理する。
   
(補  則)
第11  この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営及び審議方法に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
   
(附  則)
 この要領は、平成11年 3月 4日から施行する。
   
(附  則)
 この要領は、平成12年 4月 1日から施行する。
   
(附  則)
 この要領は、平成12年10月 1日から施行する。
   
(附  則)
 この要領は、平成14年 4月 1日から施行する。
(附  則)
 この要領は、平成15年 4月 1日から施行する。
(附  則)
 この要領は、平成16年 4月 1日から施行する。
(附  則)
 この要領は、平成20年 4月 1日から施行する。

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