| 地方公共団体実行計画について |
| 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3に基づき、都道府県及び市町村は、京 都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室 効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画( 地方公共団体実行計画)を策定し、これを公表するとともに、当該実行計画に基づく措 置の状況(温室効果ガス総排出量を含む)を公表しなければならないとされています。 |
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(地方公共団体実効計画等) |
| 1.福島県庁の実行計画について |
| 福島県では、一事業者、一消費者としての立場から、事務・事業の執行において、率 先して環境負荷低減の取組みを進めるための計画として「ふくしまエコオフィス実践計 画」を平成9年3月に策定しました。 地球温暖化対策の推進に関する法律の成立を受け、平成11年3月には「福島県地球温 暖化対策推進計画」を策定し、平成12年4月からは「ふくしまエコオフィス実践計画」 を同法に基づく地方公共団体実行計画に位置付けし、温室効果ガス排出量の削減等につ いての数値目標を設定して取組みを進めています。 また、平成12年12月には、本庁舎及び西庁舎においてISO14001の認証を取得 し、環境負荷低減の取組みを進めています。 |
| ふくしまエコオフィス実践計画 (本文・PDFファイル 23KB) (別表・PDFファイル 118KB) |
| 福島県庁における温室効果ガス排出量(PDFファイル 28KB) |
| 2.県内自治体の策定状況について |
県内市町村の実行計画策定状況(平成21年1月現在)(PDFファイル82 KB)
| (市町村) 平成21年1月現在、59市町村中、29の市町村が実行計画を策定しています。 残りの30市町村は、必要な見直しがされていないなど未策定となっています。 (一部事務組合) 平成20年2月4日現在、37一部事務組合中、9の一部事務組合が実行計画を策定しています。 川俣方部衛生処理組合、田島・下郷衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務組合、 双葉地方広域市町村圏組合、郡山地方広域消防組合、須賀川地方広域消防組合、 会津若松地方水道用水供給企業団、白河地方水道用水供給企業団、 双葉地方水道企業団 |