地方公共団体実行計画について

 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3に基づき、都道府県及び市町村は、京
都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室
効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(
地方公共団体実行計画)を策定し、これを公表するとともに、当該実行計画に基づく措
置の状況(温室効果ガス総排出量を含む)を公表しなければならないとされています。

(地方公共団体実効計画等
第二十条の三 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業
に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共
団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 計画期間
 二 地方公共団体実行計画の目標
 三 実施しようとする措置の内容
 四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3 都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第
二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」
という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温
室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
 一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進
  に関する事項
 二 その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
 三 公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の
  抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
 四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法 (平成十二年法律第百十号)第二条第二項 に規定
  する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項 に規定する循環型社会をいう。)
の形成に関する事項
4 都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室
効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計
画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
5 指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定
都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
6 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関
係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体
の意見を聴かなければならない。
8 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
9 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
10 都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス
総排出量を含む。)を公表しなければならない。
11 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に
関し意見を述べることができる。
12 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。


1.福島県庁の実行計画について

 福島県では、一事業者、一消費者としての立場から、事務・事業の執行において、率
先して環境負荷低減の取組みを進めるための計画として「ふくしまエコオフィス実践計
画」を平成
93月に策定しました。
 地球温暖化対策の推進に関する法律の成立を受け、平成11年3月には「福島県地球温
暖化対策推進計画」を策定し、平成
12年4月からは「ふくしまエコオフィス実践計画」
を同法に基づく地方公共団体実行計画に位置付けし、温室効果ガス排出量の削減等につ
いての数値目標を設定して取組みを進めています。
 また、平成1212月には、本庁舎及び西庁舎においてISO14001の認証を取得
し、環境負荷低減の取組みを進めています。
            
 ふくしまエコオフィス実践計画 (本文・PDFファイル 23KB) (別表・PDFファイル 118KB)
 福島県庁における温室効果ガス排出量(PDFファイル 28KB)


2.県内自治体の策定状況について

県内市町村の実行計画策定状況(平成21年1月現在)(PDFファイル82 KB)

(市町村)
 平成21年1月現在、59市町村中、29の市町村が実行計画を策定しています。
 残りの30市町村は、必要な見直しがされていないなど未策定となっています。

(一部事務組合)
 平成20年2月4日現在、37一部事務組合中、9の一部事務組合が実行計画を策定しています。
    川俣方部衛生処理組合、田島・下郷衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務組合、
    双葉地方広域市町村圏組合、郡山地方広域消防組合、須賀川地方広域消防組合、
    会津若松地方水道用水供給企業団、白河地方水道用水供給企業団、
    双葉地方水道企業団