福島県地球温暖化防止活動推進センターの指定について
 
 福島県は、平成16年9月30日付けで「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「特定非営利活動法人 超学際的研究機構」を「福島県地球温暖化防止活動推進センター」に指定しました。
 福島県地球温暖化防止活動推進センターの概要等は、下記のとおりです。
 
1 都道府県地球温暖化防止活動推進センターとは
「都道府県地球温暖化防止活動推進センター」とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法34条の法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次のの事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県に一つ、知事が指定できるものをいいます。
 
2 都道府県地球温暖化防止活動推進センターの事業
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
(2) 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
(3) 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
(4) 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
(5) 前各号の事業に附帯する事業
 
3 「特定非営利活動法人 超学際的研究機構」の概要
(1) 代表者  代表理事 角山 茂章、鈴木 浩
(2) 認証年月日  平成16年3月2日
(3) 設立年月日  平成16年3月8日
(4) 事務所所在地  福島市三河南町1番20号
(5) 設立目的  21世紀における持続的発展が可能な地域社会を形成するため、学際的視点や産学官にNPO等の市民を加えた幅広い連携の仕組みに国際的交流の視点を加え、より実践的な形で様々な問題を解決しようとする「超学際」の概念の下、循環型社会の形成に向けた研究などを行い、その成果を地域社会に還元する。
(6) 主な業務内容の一つ  地球温暖化対策に関する調査研究及び普及啓発を行い、地球温暖化防止に寄与する活動の促進を図る。
 
4 指定理由
同法人の会員は、県内の商工業関係団体、事業者団体、学識経験者、報道機関、民間企業等で構成されており、組織として環境保全に関する各種知識や技術を有していることから、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの事業である地球温暖化防止対策に関する調査研究及び普及啓発活動等について、その能力を活かした効果的な取組みが期待できるため、指定するものです。
 

ふくしまの環境トップへ      福島県のトップへ