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神山悦子議員 議員 神山悦子
所属会派
(質問日現在)
日本共産党
定例会 平成18年11月
質問等 討論
■知事提出議案第9号ほか(11/29)
■知事提出議案第1号ほか(12/14)
質問日 11月29日(水)
12月14日(木)
◆11月29日(水

◎二十六番(神山悦子君) 日本共産党の神山悦子です。 日本共産党を代表し、 議案第九号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外関係議案に反対の立場から意見を述べさせていただきます。

 去る十月五日、 県人事委員会からの職員の給与等に関する勧告は、 職員組合から長年課題とされてきた出張の際の同乗者への超過勤務手当や単身赴任手当などに一定の前進が図られたものもありますが、 月例給の改定見送り、 期末手当の支給割合を改定し、 〇・〇五月分引き下げるというマイナス勧告でした。 県は、 人事委員会の勧告を受け、 十二月の期末手当を一・六月から一・五五月に引き下げ、 十二月の一時金から削減するとしています。

 今回の改定の大きな特徴は、 何といっても民間の比較対象企業規模を百人以上から五十人以上に変更したことです。 これは、 国の人事院が官民給与の比較方法の在り方に関する研究会のもとで、 公務にふさわしい給与のあり方や人材確保などの視点というよりも、 まさに賃下げという結論を導き出すために意図的につくられたものでした。 人事院が従来どおり百人以上の企業で比較したとすれば、 月例給で一・一二%、 四千二百五十二円、 特別給で〇・〇五月分のプラスとなるはずでした。

 実は、 現行の企業規模百人以上の比較方法としたのは、 一九六四年の池田首相と太田総評議長によるトップ会談を通して改善が図られたものでした。 この経緯からすれば、 不利益変更は政府と労働組合の交渉によって決着されるべきものであり、 今回、 労働組合との十分な話し合いもないまま強行したことは将来にわたる重大な問題を残したと言えます。

 国の人事院は、 小さな政府を目指す構造改革路線に沿った政府方針に迎合し、 ことし七月の骨太方針二〇〇六の閣議決定に従い、 官民比較方法の見直しによる総人件費抑制の方向へと踏み出しました。 既に県職員は、 給与月額については昨年給与構造改革に沿って賃下げが行われています。 過去十年間で見ても、 九七年度は三千五百七十七円、 〇・九六%の増額改定から毎年下がり続け、 二〇〇二年度にはマイナス七千八百十六円、 一・九六%の減額改定でした。 ことしはゼロ勧告です。

 これに加え、 従来の民間企業との比較ではプラス改定となるはずでしたが、 期末手当の対象規模を五十人以上にまで下げてマイナス勧告が出されました。 県人事委員会も国の人事院と同様、 労働基本権制約の代償機関としての役割と責任を果たそうとする姿勢が全く見当たらなかったことは大変遺憾なことです。 県当局もまた、 労働組合と合意のないまま強行するのであればとんでもないことです。

 今、 県民の暮らしは、 定率減税の縮小、 廃止や社会保障制度の連続改悪によって格差が広がるばかりです。 国も県も公務労働者と民間労働者を意図的に対立させようとしていますが、 公務労働者の生活もその例外ではありません。 今後、 この勧告が実施されれば、 市町村職員まで含めた地方公務員や教員の給与引き下げの動きを加速させるばかりか、 さらには民間賃金に悪影響を及ぼし、 労働者全体の生活を悪化させることになり、 それが地域経済を一層冷え込ませるという悪循環を招くことになるのは今さら繰り返すまでもありません。

 県は、 今回の職員の期末手当削減で六億八千万円を見込んでいるようですが、 こうして職員にしわ寄せをする背景には、 今度の県政汚職事件で明らかになったように、 大型開発事業優先の県政運営が官製談合をもたらす温床となって、 県民の税金がむだに使われ、 しかも借金までふやしてしまったからです。

 県の県債残高は、 ことしの当初予算より四千億円も多い一兆二千億円まで膨れ上がっています。 県は、 二〇〇二年度以降、 一転して緊縮財政政策をとり、 そのツケは県職員や県民に回されてきましたが、 県民の厳しい生活実態を直視し、 おくれている医療、 福祉、 教育の分野にこそもっと予算を確保し、 そこに従事する職員をふやしたり、 待遇改善を図るなどして県民の暮らしと市町村を応援すべきです。

 昨日、 今度の県政汚職事件に絡んで、 前県議を含む八人が公職選挙法違反で在宅起訴される事態となりましたが、 これにとどまらず、 県職員やOBまで含めた官製談合疑惑についての解明も必要です。 県民の血税が不当に使われたのですから、 さらなる徹底解明が求められていることも強調しておきます。

 いずれにしても、 県職員を全体の奉仕者として十分役割を発揮できるようにするのが県の役割です。 それがひいては、 県民や市町村を支援する広域自治体としての役割を発揮することにつながるものと思います。

 以上の観点から、 議案第九号及び第十号、 第十一号に反対を表明し、 討論を終わります。 (拍手)

◆12月14日(木

◎二十六番(神山悦子君) 日本共産党の神山悦子です。

 今議会は、 県政談合汚職事件が発覚し、 県民だけでなく全国注視の中で出直し知事選が行われ、 新知事を迎えて初めての定例議会でした。 県民からは県政の税金の使い方に厳しい視線が注がれていることを改めて申し上げながら、 以下日本共産党を代表し、 議案についての意見を述べさせていただきます。

 まず、 議案第一号の補正予算についてですが、 この主なものは、 台風十二号や低気圧等による海岸堤防等の災害復旧事業費等、 緊急に措置すべき経費と人事委員会勧告による職員給与改定に伴う減額補正です。 災害復旧は緊急に対応すべきであり当然ですが、 単に修復すればよいというのにとどまらず、 老朽化対策や再発しにくい対策を含め、 地域住民が安心して住み続けられるような対策をあわせて行うようにすべきことを指摘しておきます。

 一方、 職員給与改定に伴う減額補正が盛り込まれましたが、 これについては、 既に先月二十九日、 私の反対討論で述べましたように、 県民にとって不要不急の大型公共事業でつくった県の借金のツケを県職員に回すものでしかありません。 しかも、 国の人事院は、 給与構造の見直しと称して、 今回初めて民間企業の比較対象規模を百人以上から五十人以上まで引き下げる勧告を行いましたが、 この勧告に従って一時金のマイナス勧告を行ったのは本県を含めわずか四県だけでした。 県職員にとっては、 十二月期末手当が〇・〇五月分カットされたことによる被害額は六億八千万円となり、 配偶者と子供二人の三十八歳の主査クラスで一万八千五十六円の減額、 配偶者と子供二人の五十二歳参事クラスで二万七千百四十五円の減額となり、 平均で見ると、 年齢は四十二・七歳、 二万八百十六円の減額、 率で〇・三二%のマイナスです。

 今、 県民の暮らしは、 定率減税の縮減、 廃止や老年者控除の廃止などの庶民大増税と医療制度の改悪や介護保険の改定、 障害者自立支援法に伴う自己負担の導入など社会保障の連続改悪による負担増が重くのしかかり、 また若者を中心とした非正規雇用の拡大も大きな社会問題となっています。 所得格差は広がるばかりであり、 ワーキングプアと呼ばれる世帯も急増しています。

 総務省の就業構造基本調査によれば、 九七年と二〇〇二年の五年間で年収三百万円未満の世帯が十七万世帯から二十二万九千二百世帯へと五万九千二百世帯もふえ、 構成比では二四・七%から三一・八%へと七・一ポイントも増加し、 実に県民の三世帯に一世帯が年収三百万円以下となっています。 統計は四年前のものですから、 この間、 二〇〇一年以降の小泉構造改革路線による格差の広がりを見れば、 さらに深刻な事態になっていると思われます。  こうした中で、 昨年に引き続く県職員の給与改定による減額補正を行うことは、 さらなる民間全体の賃金抑制に拍車をかけ、 それがひいては個人消費支出の抑制につながり、 一層県内景気と地域経済を疲弊させることになることを指摘するものです。

 次に、 議案第十四号認定こども園の認定基準を定める条例案についてですが、 長谷部議員が本会議質問で指摘したように、 国の基準では施設整備や職員配置、 教育・保育内容など現行の幼稚園、 保育園の基準を下回ることを許容するものとなっています。 ただ、 この中で県が独自に、 三歳以上の子供については一学級を三十人以下としたこと、 調理室を設けること、 幼稚園教諭免許や保育士の有資格者を三分の一以上置くことなど、 国基準以上のものを盛り込んだことについては評価します。

 しかし、 そもそも認定こども園の制度は、 経済財政諮問会議、 総合規制改革会議などの政府の構造改革の一環として出されたものであり、 保育園や幼稚園の職場から出てきたものではないのです。 認定こども園は保護者との直接契約制ですから、 施設ごとに保育料が自由に設定されます。 したがって、 高額な負担を求めることも、 滞納や未払いを理由に退所させることも可能とされています。

 保健福祉部長は、 長谷部議員の再質問に対し、 「指導監督についてはそれぞれ連携して行うので心配ない」 と問題がないかのように答弁されましたが、 保育に欠ける子供たちへの選考についても、 県の条例によってこうした子供たちに対し責任を持って入所を保障するものとはなっていません。 認定こども園制度は、 公的保育制度を突き崩すことに道を開くものとなることは明白ではありませんか。 そうした観点から見ると、 認定こども園の保育条件を向上させるために、 県が市町村と協力し、 財政援助を含め最大限の努力をしていこうとする姿勢は残念ながら感じられません。

 議案第二十二号県の行う建設事業等に対する市町村の負担の追加及び一部変更についての議案ですが、 これは農林水産部と土木部が行う県の建設事業に対し、 市町村に負担金を求めようとするものです。 県は法的根拠として地方財政法第二十七条第一項と道路法第五十二条第一項に基づいてとしていますが、 これは市町村に対し負担を求めることができるとしているだけで、 必ず求めなければならないとしているものではなく、 こうした県の建設事業へ市町村に負担を求めることは中止すべきです。

 今、 市町村財政が県以上に厳しい運営となっていることは承知しているはずです。 分権を積極的に推進してきた本県が、 過去の手法のまま県の建設事業へ市町村を強制的に参加させ、 負担金まで求めるというのはどう考えても整合性がありません。 これについても改革すべき時期に来ていると思います。

 以上の理由から、 議案第一号、 第十四号、 第二十二号の三件に反対を表明し、 討論を終わります。 (拍手)


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