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神山悦子 議員名 神山悦子
所属会派
(質問日現在)
(日本共産党)
定例会 平成11年6月
質問等 一般質問
質問日 7月1日(木)
◎十二番(神山悦子君)日本共産党の神山悦子です。私はこのたびの県議選で郡山市選挙区で県政史上初めての日本共産党の議席、また女性としても初の議席をいただくことができました。
 この背景には、不況や福島県の税金の使い方に対する問題や切実な要求がありました。今消費税率五%引き上げは、一層県民生活に深刻な影響を及ぼし、高校や大学を卒業しても就職できない、リストラで突然仕事がなくなるなど、私がいつも通る郡山市のハローワーク前は職を探す人であふれています。こんなときだからこそ、地方自治体である福島県が県民の暮らしを応援し、県民に役に立つ県政であってほしいと願っているのではないでしょうか。子育ても老後も安心して暮らしたいと願う県民の皆さんとともに、私は、「県民が主人公」の立場を貫いて県民から負託された議員の責任を果たしてまいりたいと思います。
 では、早速質問に入らせていただきます。まず、第一番目に介護保険にかかわる問題についてお尋ねいたします。
 いよいよ介護保険はスタートまであと九カ月、介護認定の申請受付まであと三カ月と迫ってまいりました。時期が迫るにつれて県民の皆さんから「保険料は一体幾らになるのか」「果たして認定されるのか」「保険料も利用料も払っていけるだろうか」「介護サービスを受ける基盤整備は間に合うのか」などさまざまな疑問や不安の声が寄せられています。そこで、まず県に求めたいと思いますのは、知事が常々言われている「開かれた県政」、これをこの問題でも実行し、県民に対し現段階での準備状況と問題点について積極的に情報を公開すべきと考えますが、いかがでしょうか。全国市長会、町村会などを通じて再三にわたり国や県に対し要望が出されているように、市町村の悩みや相談にも応じながら、県民に明らかにしていくことが県民に歓迎される姿勢だと思います。全国の例でも早くに情報を開示したところほど住民の理解が進んでいるようです。
 次に、現時点で考えられる問題点について幾つかお尋ねいたします。
 第一点目は、介護基盤整備についてです。実施九カ月を前にして基盤整備のおくれは極めて深刻です。これまで我が党議員団が議会のたびに取り上げてきたように、在宅介護支援センター、ケアハウス、ショートステイ、老人訪問看護ステーション、老人保健施設、療養型病床群など来年三月時点でもゴールドプランの目標が達成されません。また、特別養護老人ホームについては判定済み待機者はことし五月一日現在で千四百三十六人おりますが、この問題ではことし二月議会で伊東議員の「今のままでは特養ホームに入れないのが現実になる」という質問に対し、部長は「現実には在宅で生活することが好ましい」として「現実のサービスの基盤を見ながら、その人に合ったケアプランをつくっていく」旨の答弁をしていますが、これでは要介護者の実態に合わせるというより、基盤整備に合わせたサービス提供という、全く逆さまな発想ではありませんか。改めて見解を伺うとともに、おくれている介護基盤の整備を急いで進めること、また昨年、市町村がお年寄りの実態を調査した結果が出ているわけですから、それにあわせて整備目標そのものを引き上げることを求めますが、いかがでしょうか。
 介護基盤を整備し拡充していくことは、サービスの提供をふやすということと、県民の仕事と雇用をふやすことにもなると思いますが、いかがでしょうか。
 また、そうなれば市町村や民間施設への財政支援は不可欠ですが、どのように取り組むお考えでしょうか。あわせて、山間僻地や高齢化率の高い自治体に対する特別な財政支援が必要と思いますが、いかがでしょうか。以上の諸点について見解をお聞かせください。
 二点目は、申請受付まであと三カ月後に迫っている介護認定にかかわる問題についてお尋ねいたします。
 ここでは、まず認定から外される人の問題です。昨年、県はモデル事業を実施しましたが、サービスを受けている人が認定からどのくらい外されたのでしょうか。県のモデル事業によると在宅サービスを現に受けている人のうち六・九%が自立と認定されています。県内の在宅サービス利用者は現在二万四千九百六人いますから、そのうち千七百十九人も認定から外されることになります。同じように、施設サービスを受けられるのは、要介護と認定された人ですから、自立、要支援とされた比率をもとに計算しますと、特養ホーム入所者は三百二人、老人保健施設は二百七十五人、療養型病床群入所者は百六十九人が認定から外れると推計されます。
 しかし、問題なのは、在宅で自立と認定されるおそれのある人の中には食事の用意、ふろの準備、買い物などができない人が過半数おり、ホームヘルパーやデイケアなど何らかの介護サービスの援助や働きかけがなければ寝たきりをかえってふやしてしまうとの指摘があります。私の近所にも奥さんに二年前に先立たれ、たった一人で暮らしている七十歳半ばの方がおります。何とか自分のことはできても家事まではできないため、週二回ホームヘルパーさんを頼んでいます。また、給食サービスも受けています。最近足腰も大分弱ってきましたからこれからがさらに大変になりますので、ヘルパー派遣も回数をふやしてほしいと要望しています。まだまだおくれている高齢者福祉制度ですが、こういう制度に助けられているという高齢者に対し、せめて現行サービスは後退させないよう求めますけれども、県の決意のほどをお伺いいたします。
 あわせて、昨年度実施した高齢者基礎調査の実施結果内容とそれをもとに策定する「県介護保険事業支援計画」及び「県高齢者保健福祉計画」の策定時期についてお伺いいたします。
 もう一つは、今議会にも関係議案が提出されていますが、認定結果に対する不服申請のあり方についてお尋ねします。
 ことし十月より介護認定が始まれば身体状況だけで判断するようになり、家庭や住宅、経済状況など生活実態を含めた判定でないため、判定結果をめぐってはさまざまな苦情や相談が予想されます。不服申請は県が窓口になるのは当然ですが、これだけでは対応が不十分です。市町村にも介護認定に対する苦情や相談窓口を設置することを求めますが、いかがでしょうか。あわせて、事業内容や給付の水準についても苦情や相談ができる第三者の機関としてオンブズパーソン制度を支援するよう求めますが、いかがでしょうか。これは、介護認定を単独で行う市町村が六、大部分が広域の八十四市町村で行うことから見ても、特に広域で行われる住民の相談窓口として必要になってくると思われるからです。
 次に、考えられる三点目の問題として保険料、利用料についてお伺いいたします。
 保険料や利用料が払えない人が大量に出ることが予想されます。福島県民主医療機関の調査によりますと、要介護老人を抱える世帯の収入は生活保護基準に照らすと基準以下の世帯が二二・四%、基準以上二倍未満が二九・三%と経済状態は深刻です。
 例えば、郡山市内でひとり暮らしをしている六十七歳の男性は、呼吸器の病気で在宅酸素を使っています。また足も不自由なので室内を車いすで移動しています。この方は、訪問看護とヘルパーを週二回ずつと移動入浴車を月四回利用していますが、モデル事業では「要介護一」と認定されました。費用は、一カ月に現行約二千五百円ですが、介護保険になれば一万五千円と六倍の利用料を払わなければなりません。このほかに医療費や給食サービス費、そして介護保険料が加わってくるのです。この方の収入は、障害年金月十万円ですから大変な負担になってしまいます。まさに「金の切れ目が命の切れ目」となりかねません。保険料や利用料を払えないために介護保険から外されるなどという制裁を加えられないよう、保険料や利用料の減額、免除はどうしても必要と考えますが、いかがでしょうか。
 全国市長会も繰り返し求めています。保険料は所得に応じて五段階に分けて軽減しているといっても、それでも払えない人が出るわけです。これから生活環境がますます厳しくなることが予想されるわけですから、介護保険法第二十四条では災害等による収入減に視点を当てた減免制度ですが、そもそも所得が低い県民への減免の必要性を市町村も痛感しているのです。市町村へ援助を行い、低所得者への減免制度をつくらせるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、在宅サービスを充実するために県として取り組むべき次の三点についてお尋ねいたします。
 一つは、今申し上げた事例のような在宅で酸素療法を行っている方の電気代が、病状にもよりますが月に一万数千円になり、大変な負担になっています。宮城県ではボンベの大きさと使用時間によって電気代の補助を行っています。本県でも酸素濃縮器の電気代の補助を創設すべきと思いますが、いかがでしょうか。
 二つ目に、改めて介護手当の創設を求めます。
 現在、家族介護の実態を見ても限度を超えています。一日の介護時間は平均十四時間以上のため、七割の方が体の異常を訴えています。しかも高齢者が高齢者を介護している実態も少なくありません。在宅で介護となればまだまだ家族に頼らざるを得ないわけですから、当面の措置として県高齢者保健福祉計画の中で介護手当を県独自メニューとして創設すべきと思いますが、当局の見解を求めます。
 三点目は紙おむつ代の支給についてですが、これまで県単事業として市町村に月額三千円を限度に二分の一の助成を行ってきました。介護者からは月一万円以上の助成になればもっと助かるのにという声が出ている中で、今年度当局は、何と介護保険を前にしてこれを打ち切るというとんでもないことを行いました。市町村では従来どおり予算化しているわけですから、これで現行サービスを後退させないという原則を早々と放棄したというほかありません。復活を求めますが、いかがでしょうか。
 以上、介護保険にかかわる幾つかの問題点を見てまいりましたが、来年四月からのスタートはさまざまな不備を背負ったまま迎えるのは必至です。基盤整備が整わず、肝心の保険料さえ直前の来年二月か三月にならないとわからないというのでは、県民の納得は得られません。「保険料を取られてもサービスは受けられない」では契約違反になるではありませんか。この際、現行の介護サービスはそのまま続け、基盤整備が整うまで保険料の徴収をもっと先に延ばすよう国に強く求めていただきたいと思いますが、御意見をお聞かせください。以上で介護保険に関する質問を終わらせていただきます。
 二番目に郡山市にかかわる問題についてお伺いいたします。
 最初に、県事業にかかわる負担の問題についてお尋ねします。昨年十月、郡山市安積町に県の産業見本市会館ビッグパレットが建設されました。ところが、この敷地は郡山市から無償で借りたものです。この敷地は旧国鉄郡山操車場跡地十六・一ヘクタールを約五十七億五千六百万円で購入したうちの一角五ヘクタールです。我が党は、こうした県の施設などに対する市町村の負担をやめるべきだと繰り返し求めてまいりましたが、ことし三月の郡山市の定例市議会では、与党議員もこの問題を取り上げました。
 その中で郡山市では、ビッグパレットのほか、ハイテクプラザ、県警察本部郡山運転免許センター、県立少年自然の家など十三件、その他交番、駐在所の敷地が八件あり、合計二十一件。敷地面積の合計は四十九万二千六平方メートルで、評価額は現時点価格で約八十五億一千万円にも上ることが明らかにされました。県立施設は県で責任を持って行うこと、市町村には迷惑をかけず、さまざまな負担を撤廃することを求めますが、当局の見解をお聞かせください。
 もう一点は、高校教育にかかわる問題です。
 今度の選挙で郡山市で大きな問題になったのが、駅西口再開発ビルに県立定通制高校を統廃合して入居させるということでした。なぜ深夜一時まで営業時間が緩和された駅前の風俗営業区域内に、屋外運動場もない雑居ビルに県立高校を入れるのか。どう考えても教育的発想とは思えません。しかも学校関係者や市民にはほとんど知らせず突然決められてしまった経緯も重大です。郡山市議会の駅周辺開発特別委員会でも高校入居に関しては賛否両論が噴出し、委員会として見解がまとまらなかった経緯があります。
 そこでお伺いいたします。昨年の十二月議会で教育委員長は、「全日制の高校の一部において学校運営を余儀なくされてきた」と述べ、その転換を図る計画である旨答弁されましたが、御承知のようにあさか開成高校の場合は、定時制の学校に全日制の学校が入ってきたのであり、経過は逆ではないでしょうか。そのことがなぜ駅ビル入居の理由になってしまうのでしょうか。郡山駅前という周囲の環境が定通制を統廃合し入居させる教育の場にふさわしいところなのか、改めてお伺いいたします。
 また、統廃合によってあさか開成高校の須賀川校舎がなくなります。今岩瀬地方や県南地方から通学している生徒が郡山までは通えないという声が出ていますが、どう対処しようとしているのかお伺いいたします。
 以上のことから見ても市民や県民の納得が得られたとは到底言えるものではありません。今からでも駅ビルへの高校入居を撤回し、新たな場所に建設すべきと思いますが、見解をお聞かせください。その際、父母や学校関係者の意見をよく聞いて進めるのはもちろんのこと、市民や県民の納得が得られるような県の姿勢を求め、私の質問を終わらせていただきます。

◎知事(佐藤栄佐久君)神山議員の御質問にお答えいたします。
 介護保険実施に向けた市町村の準備状況につきましては、現在、市町村において本年十月から開始される要介護認定業務や、介護保険事業計画の策定などに鋭意取り組んでいるところであります。
 また、来年四月からの円滑な制度の実施に当たっては、介護支援専門員等の人材確保や、介護サービス基盤の整備、要介護認定において自立と判定された高齢者への対策などが重要な課題となっております。
 このため、県といたしましては、市町村に対して、制度の円滑な実施が図られるよう人材養成の研修はもとより、適切な指導助言を行うとともに、県高齢者保健福祉計画などの策定を通じて支援してまいる考えであり、これらのことについては、広く県民の皆様に情報の提供を行っているところであります。
 その他の御質問につきましては、関係部長から答弁いたさせます。

◎総務部長(金賀英彦君)お答えいたします。
 県立施設に係ります市町村負担につきましては、県と市町村との財政の基本原則を踏まえまして、原則として、県有施設の建設に伴う用地は、県が取得するか、または、有償で借り受けることとしてきたところでございます。
 しかしながら、地元の産業基盤の整備にとって不可欠な施設や地元の住民の方々にとりまして多大なメリットのある施設などの設置に当たりましては、県に対し、用地の無償貸し付けの申し出があるなど、地元から強い設置要望がある場合があり、こうした場合にありましては、関係市町村等と十分協議を重ね、その申し出に基づきまして、無償で借り受けて設置する事例もあります。

◎保健福祉部長(井上俊郎君)お答えいたします。
 ケアプランにつきましては、ケアプラン作成事業者等が要介護者の心身の状況を初め、生活環境、要介護者やその家族の希望、当該地域のサービス提供基盤の状況を踏まえて作成することになります。
 次に、在宅介護支援センター等の施設の整備につきましては、県高齢者保健福祉計画等に基づき、積極的に促進してまいりました。また、介護保険施設を含めた来年度以降の整備につきましては、施設サービスの量を的確に把握の上、今年度改定する県高齢者保健福祉計画に基づき、引き続き、必要とされる施設の整備を図ることといたしております。
 なお、施設の整備は、結果として雇用の確保につながるものと考えております。
 次に、介護サービス基盤の整備状況につきましては、社会福祉施設快適スペース創造事業や在宅福祉施設緊急整備推進特別事業などの県単独事業により、国の基準面積及び基準単価を上回る施設の整備を図る財政支援を行っており、また、同じく県単独事業のホームヘルプサービス提供体制多様化実践事業により、ホームヘルプサービス事業への多様な事業者の参入と広域的な取り組みを図るなど、支援に努めております。
 また、山間僻地や高齢化率の高い市町村への基盤整備のための支援については、必要に応じ国に要望してまいりたいと考えております。
 次に、昨年度の要介護認定モデル事業の実施結果につきましては、現に在宅で保健、医療、福祉のサービスを受けている方及び現に介護保険施設と見込まれる施設に入所している方を対象として、三千六百三十四名の協力を得て実施したところ、自立と判定された方が百六十四名となっております。
 次に、現在サービスを受けているものの要介護認定とならない高齢者につきましては、その実情に応じて、生活支援事業を中心に生きがい対策や健康づくり対策を総合的に実施する必要があると考えております。このため、県といたしましては、市町村が、地域の状況に応じて、高齢者生活福祉センターやケアハウスの活用促進を図るとともに、配食サービス、寝具洗濯乾燥サービス、生きがい対応型デイサービス及び高齢者の健康づくりなどの事業に適切に取り組むよう指導、支援してまいりたいと考えております。
 次に、高齢者基礎調査につきましては、県内の約四十万六千人の高齢者のうち半数を超える約二十二万五千人について、介護者の状況を初め、サービスの種類ごとの利用状況や今後の利用希望等について調査したものであります。
 この調査結果をもとに、県介護保険事業支援計画等策定委員会での審議を経て、県介護保険事業支援計画及び県高齢者保健福祉計画を本年度中に策定することといたしております。
 次に、要介護認定に対する相談窓口につきましては、利用者等の利便性の確保の観点から、市町村の担当課等が相談に応ずるよう指導してまいりたいと考えております。
 また、サービスの苦情につきましては、県国保連合会に設置される中立、公正な立場で活動する苦情処理担当委員会が処理することとされており、県といたしましては、その役割が十分に発揮されますよう指導助言してまいりたいと考えております。
 次に、保険料や利用料の減額、免除につきましては、まず、保険料にあっては、六十五歳以上の第一号被保険者の保険料が所得段階に応じ、五段階に設定されることから、低所得者にとっては負担が軽減されることになります。また、災害等により一時的に負担能力が低下した場合には、市町村が条例で定める保険料の減免等をすることができるとされております。
 利用料にあっては、低所得者の場合は、高額介護サービス費の支給や施設入所者の食事の標準負担を一般より低く設定することにより、負担を軽減することが検討されており、災害等の特別の事情がある場合には、一割の定率負担を減免することができることとされております。
 次に、低所得者への減免制度につきましては、保険料においては市町村条例で定める特別の理由により、利用料においては厚生省令で定める特別の事情により、実施することができるとされておりますが、これは、一般的な低所得者救済を目的としたものではなく、災害等の事由により一時的に負担能力が低下した場合を想定したものでございます。
 次に、在宅で酸素療法を必要とする者に対する電気料金の補助制度の創設につきましては、県においてはこれまで、在宅福祉施策の充実を図る観点から在宅重度障害者対策事業の実施を初め、重度心身障害者医療費給付事業の拡大などに努めてきたところでありますが、身体障害者等の福祉サービスの実施主体である市町村における酸素療法を必要とする者の実態の把握やその必要性も含めて研究してまいりたいと考えております。
 次に、介護手当の創設につきましては、介護保険制度の基本的な考え方が、国民の共同連帯の理念に基づき、外部からの介護サービスに対して保険給付を行うことにより、家族の介護負担を軽減し、同時に、高齢者の生活の質の向上を目指しており、介護手当という現金給付を行うことは家族介護を固定化し、介護を家族だけにゆだねることにより介護の質が確保できないおそれがあるなど、問題があると考えられております。
 次に、紙おむつの支給への補助につきましては、在宅要援護高齢者等の日常生活を支援する国の高齢者在宅生活支援事業を補完して、県単独事業の在宅高齢者サポート事業として市町村の財政負担の軽減を図るため、紙おむつ支給事業を含む配食や訪問入浴等の事業に対して、補助を実施してまいりました。
 平成十年度から国の当該事業の補助基準が緩和され、多くの事業が国庫補助の対象となりまして、市町村の財政負担が軽減されたため、紙おむつ支給の補助を含む県単独事業を平成十年度限りで廃止することとしたところでございます。
 次に、保険料の徴収の延期につきましては、現在、着々と準備を進めている市町村やサービス提供事業者等を初め、介護サービスを心待ちにしている高齢者やその家族の方に対して多大な影響や混乱をもたらすことになりますので、県といたしましては、来年四月の実施に向けて、鋭意取り組んでまいりたいと考えております。

◎教育委員会委員長(小口潔子君)お答えいたします。
 昨年十二月県議会定例会での私の答弁のうち、御指摘の点につきましては、定時制・通信制高校の状況についてこれまでの一般的な傾向として述べたものでありまして、このことを理由に新しい定時制・通信制高校を開校するものではありません。
 これからの定時制・通信制教育につきましては、勤労青少年を初めとする多様な生徒のさまざまな学習要望や生涯学習の観点からの社会の要請などにこたえる必要があり、定時制・通信制教育の一層の充実を図るため、新しい高校として郡山駅西口再開発ビル内に新設することとしたものであります。

◎教育長(杉原陸夫君)お答えいたします。
 郡山駅前の環境につきましては、郡山駅西口再開発事業では、駅前広場は緑地化され、設置されるビルの周辺は、市民の憩いと安らぎの場として整備されることとなっており、また、同ビル内には、公共・公益的な市の図書館、科学館や生涯学習施設も入居することとなっておりますことから、学習環境上、問題はないと認識しております。
 次に、県中地区の定時制高校の統合による通学への影響につきましては、新設する定時制・通信制高校が交通の利便性の高い郡山駅西口再開発ビル内に開校することや、同校が昼間主コースと夜間主コースなど、生徒にとっては、それぞれの条件に合わせて、柔軟に学習時間を設定することができるようにしてまいりますので、御指摘の心配はないものと考えております。
 次に、駅ビルへの入居を撤回し、新たな場所に建設してはどうかということにつきましては、県教育委員会といたしましては、全国に先駆けた新しい発想に基づく定時制・通信制教育の充実を図る観点から、電車やバス等の公共交通機関が集中する郡山駅前の交通の利便性を考え、また、高度情報通信システムを利用した新たな教育への対応の必要性などを総合的に検討した上で、県中地区の定時制・通信制高校を郡山駅西口再開発ビルに設置することとしたものでありますので、撤回する考えはございません。

◎十二番(神山悦子君)二番目の県事業にかかわる市町村の負担について総務部長にもう一度お尋ねいたします。
 先ほど市町村から申し出があったときに無償となると、こういう言葉もありましたけれども、実は平成八年の三月議会の総括質疑で、当局はこんな答弁をしております。「県より、用地について市の方から無償で提供してほしいというような要望がありまして、内部において検討した結果、先ほどお話ししましたように、地域の活性化のためにということで、無償という形の中で決定した経緯がございます。」
 そういう意味では、県の方から要望されたというふうに郡山市が認識しているわけです。今までこういう問題があって、ことしの三月市議会でも問題が取り上げられているわけですから、今後撤廃するような、そういう決意も含めてお答えをいただきたいと思います。
 あわせて、介護保険にかかわって二、三お尋ねいたします。
 介護手当の創設についてですけれども、私は当面と言ったのです。現金給付だから介護保険になるとやれないというのではなくて、実態は高齢者が高齢者を介護したり、家族で見ざるを得ないというわけですから、県として、ここは頑張らなければいけないところではないでしょうか。それを今度の県の高齢者福祉計画に、新しいものに盛り込んでほしいという意味で申し上げたのです。ぜひ県の御答弁をお願いいたします。
 また、全体として、この介護保険にかかわって国、町ではなくて県としてどうするのかが見えてきません。国の補助を待っているような状態ではなくて、例えば保険料や利用料の減免の制度がぜひ必要という市町村への支援をどうするのか。条例をつくらせる、そういう姿勢があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
 教育委員長にお尋ねいたします。
 一般的にこれを述べたと言いますけれども、これは一般的なことではなくてこれを事例に駅の、駅ビルへ高校入居を決めたのではありませんか。そういう意味では、その答弁、教育委員長が十二月県議会でお答えになった、そのことについて教育委員長はどういうふうに考えていらっしゃるのか、そこをお聞きしたかったわけです。ですから、そのことについてお尋ねいたします。
 以上、私の再質問とさせていただきます。

◎総務部長(金賀英彦君)十二番神山悦子議員の再質問にお答えいたします。
 ちょっと再質問の中で、総括審議会が郡山市の総括審議会か県の総括審査会かちょっと不分明な、聞き漏らしたところがあるんであれなんですが、私どもの、県の考え方といたしましては、まず先ほども申し上げましたように、県立施設にかかわる市町村負担につきましては、原則として県有施設の建設に伴う用地は県が取得する、あるいはまた有償で借り受けること、そういう原則をやっております。ただ、これは近年になってでございますから、大分昔の場合などはお願いした場合もあるかもしれませせん。
 それで、ただいまのお話の中での具体的などの施設だかはわかりませんから、その具体的な部分についてはどうのこうのは申し上げようがございませんけれども、そうした意味で私どもとしては、やはりこういう非常にどの地域にも欲しいような施設、そういう場合にはどうしても誘致運動がありましたり、あるいは地元の方が非常に他の地域よりも多くメリットを受けるという事情もございます。他の市町村の方々もうらやむような場合もございます。
 そうした場合には、いろいろの事情を勘案しながら申し出を慎重に受けとめながら、そして、地元の納得を得ながら申し出に基づいてお借り申し上げていると、そういう事例もあると申し上げたので、御了解いただきたいと思います。

◎保健福祉部長(井上俊郎君)再質問にお答えをいたします。
 介護手当につきまして当面支給すべきだという御意見でございますけれども、先ほど申しましたように、介護手当はやはり在宅で寝たきりの高齢者、介護されている方等に手を差し伸べる労働介護と、そういうような方々にも在宅で十分に介護サービスが提供できるような基盤整備を図っていくことが何よりも大事だということでございますので、そういう面では基盤整備に、県としてもソフト面、ハード面の基盤整備を十分に図ってまいりたいと、そういうことで県の施策を進めてまいりたいと考えております。
 それから、県として市町村に減免条例をつくるように指導してほしいというおただしでございますけれども、減免条例につきましては、あくまでも災害などの場合に限定されておるわけでございますし、低所得者等に対してはいわゆる一号被保険者の介護保険料につきましても五段階であるとか、高額サービス費などにつきましても配慮があると、そういうような中で介護保険としての制度のスタートに向けてそういうような配慮がなされているものと考えております。

◎教育委員会委員長(小口潔子君)再質問にお答えいたします。
 昨年二月の県議会定例会での私の答弁というのは、江田先生の再質問に対しての答弁の一部でございまして、この理由で新しい定時制・通信制高校を開校するという意味ではなくて、新しい郡山駅西口再開発ビル内に新設する新学校施設に対しての御説明を申し上げた一部でございます。よろしくお願いいたします。

◎十二番(神山悦子)一点だけお伺いいたします。総務部長にお伺いいたします。
 先ほど総括質疑という中で、郡山市議会の中で行われた答弁でございます。郡山市からこういう答えがあるというふうに認識していらっしゃると思いますが、全体にメリットがあるものについては市町村の負担を求めていく、これからもそういう考えだと受け取ってよろしいのでしょうか。市町村の負担、これだけ大変だと郡山市も言っているわけです。
 私、先ほどいろいろ事例を挙げましたので、そういう意味でも今後どうするのかも含めてお答えいただきたいと思います。

◎総務部長(金賀英彦君)私、郡山市議会で行われた総括質疑がどういう案件について、どういう状況で、だれがどういうふうに質問をして、それに対してどういう答弁をしたかはつぶさに存じ上げておりませんので、それについては、御返事申し上げられませんが、私申し上げましたように、県立施設にかかわる市町村負担につきましては、県と市町村との財政の基本原則を踏まえまして、原則として県有施設の建設に伴う用地は県が取得するか、または有償で借り受けることとしてきているところです、ということです。

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