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  各種手続き

福島県へのUIターンにあたって必要な心構えをまとめてみました。
実行前にチェックしてみてください。



□ 市役所・町村役場関係の手続き

転出・転入関係、国民健康保険など、転居に関しては各市役所・町村役場において様々な手続きが必要です。

   転入先の窓口はこちらを参考にしてください。



□ 小中学校の転入手続き

 小・中学校の転入学には「それまで住んでいた市町村での手続き」と「新しく住む市町村での手続き」が必要です。

◆これまで住んでいた市町村での手続き
 児童・生徒の保護者は、他市町村に転出する前に、転出届を市町村役場に提出します。また、転学することがわかった時点で、学校に知らせ、転校に必要な書類を受け取ります。





◆新しく住む市町村での手続き
 新住所地へ転入後14日以内に、その市町村担当窓口に転入届を提出します。市町村の教育委員会が、市町村の転入届担当窓口と連携して、就学事務については説明と手続きを進めます。
 あらかじめ就学する学校を知りたい場合や不明な点がありましたら、新住所地の市町村教育委員会にお問い合わせください。
 市町村教育委員会については、市役所・役場窓口にお問い合わせください。








□ 県立高等学校の転入手続き

◆福島県には、県立高等学校が90校あります。

◆転入学については、各高等学校が直接の窓口となっていますので、手続き方法などについては、転入学を希望する高等学校に事前にご相談下さい。
  ・ 県立高等学校一覧についてはこちら
  ・ 各学校のホームページについては、こちら

◆福島県では、全日制普通科(分校を除く)については、通学区域が定められており、保護者の居住する市町村の属する通学区域にある高等学校にのみ転入学が可能となります。その他の専門学科、総合学科、分校、定時制の課程、通信制の課程の高等学校の通学区域は県下一円となっています。

◆問合先はこちらです。

  福島県教育庁学習指導課
    〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
      TEL 024-521-7776(直通)
      FAX 024-521-7968



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