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森林計画制度/@地域森林計画/A国有林の地域別の森林計画/市町村森林整備計画/ 森林施業計画/(参考)森林整備地域活動支援交付金制度 |
民有林における地域森林計画について
| 1 民有林における地域森林計画とは | |||||
| 森林法第5条に基づき、知事が全国森林計画に即して、各森林計画区の民有林について5年ごとに10年を一期として立てる計画で、「森林の有する多面的機能の発揮」と「林業の持続的かつ健全な発展」の基本理念の実現に向けた森林整備の目標等を明らかにするとともに、市町村森林整備計画において計画事項を定めるに当たっての指針となるものです。 | |||||
| 2 主な計画事項 |
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| ○森林の整備に関する事項 | |||||
| ○伐採立木材積その他森林の立木竹に関する事項 | |||||
| ○造林面積その他造林に関する事項 | |||||
| ○林道の開設 | |||||
| ○森林施業の合理化 | |||||
| ○森林の土地の保全 | |||||
| ○保安施設に関する事項 など | |||||
| 3 福島県の森林計画区 | |||||
| 福島県については「磐城」「阿武隈川」「会津」及び「奥久慈」の4つの森林計画区に区分し、それぞれの地域の特質に応じた森林の整備と林業の生産活動等を適切に推進するよう計画を樹立しています。 | |||||
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