福島県の森林トップへ

E-mail

福島県トップへ サイトマップへ

森林計画制度@地域森林計画/A国有林の地域別の森林計画/市町村森林整備計画
森林施業計画
市町村への伐採届について/(参考)
森林整備地域活動支援交付金制度

市町村森林整備計画について

1 市町村森林整備計画とは

 市町村が地域の実情に即して、間伐、保育等の森林整備とこれを合理的に行うための森林施業の共同化、林業従事者の養成確保、林業機械化の促進、路網の整備等の条件整備を総合的かつ計画的に促進するために定める計画です。
 「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」の3つのタイプに森林を区分し、地域住民の要請に応え、森林の持つ多面的な働きを発揮するために、その重視する働きに応じた森林整備を進めることにしています。

写真(水土保全林) 写真(森林と人との共生林) 写真(資源の循環利用林)
<水土保全林> <森林と人との共生林> <資源の循環利用林>

2 市町村森林整備計画制度のあらまし

すべての市町村がつくります。
  民有林が所在するすべての市町村が計画づくりを行います。

○10年間の計画です。
  計画期間は10年間、計画の策定は5年ごとです。
  10年後を見通した森林づくりのビジョンを描きます。
○地域の声を活かします。
  森林所有者や地域住民のみなさんをはじめ、幅広い地域の声を反映した計画づくりを行います。
○市町村がリード役です。
  市町村が計画づくりをリードします。
  また、森林所有者が作成する施業計画(森林施業計画)を認定したり、伐採届け出の受理、
  伐採計画の変更命令、施業の勧告などを市町村が行います。

 


福島県の森林
TOPページへ
福島県
TOPページへ
サイトマップへ