森林(もり)の未来を考える懇談会設置要綱
 

(目的)
第1条 県は、森林の持つ良質で豊富な水の供給や土砂流出等災害の防止その他の公益的機能の発揮を将来にわたって持続的に確保するため、県民の理解と協力のもと、森林環境税を財源として森林環境の保全等に取り組むにあたり、県民の参画と透明性を確保するため、森林(もり)の未来を考える懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 懇談会は、次の事項について検討を行うものとする。
(1) 森林環境税を財源とする事業に対する意見や事業の評価などに関する事項
(2) その他必要な事項

(組織)
第3条 懇談会は、10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者や森林を守り育てる活動の実践者などのうちから知事が委嘱する。

(座長)
第4条 懇談会に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、最初に委嘱された委員の任期については、委嘱された日の属する年の翌々年の3月31日までとする。

(会議)
第6条 懇談会は、座長が招集する。
2 懇談会の議長は、座長が当たる。
3 座長は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、福島県農林水産部森林林業領域森林計画グループにおいて処理する。

(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

(設置期間)
第9条 懇談会は、平成24年3月31日まで設置する。

附則
1 この要項は平成17年4月18日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回目の懇談会は知事が招集する。


森林環境税に関するお問合せ先

税の使いみちに関すること
福島県農林水産部森林計画課
福島市杉妻町2−16
電話024-521-7425
福島県森林環境税
shinrinkeikaku@perf.fukushima.jp

税の仕組みについて
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福島市杉妻町2−16
電話024-521-7069
くらしと県税
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