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森林計画制度/@地域森林計画/A国有林の地域別の森林計画/市町村森林整備計画/ 森林施業計画/(参考)森林整備地域活動支援交付金制度 |
森林施業計画制度について
| 1 森林施業計画とは | ||||||||
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森林所有者などが自分で所有する森林づくりについて、自主的に40年以上の長期の方針を定めた上で、今後5カ年間について作成する「伐採や間伐、造林、保育」など森林施業に関する計画です。 一定の基準を満たす場合、市町村長による認定を受けることができます。 認定された計画に従って施業を行う場合は、税制、造林補助金、農林漁業金融公庫融資、森林整備地域活動支援交付金などの支援措置を受けることができます。 |
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| 2 計画づくりの主体 | ||||||||
| ○森林所有者 |
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| ○森林所有者と長期間(5年以上)「森林の施業や経営の委託契約」を結び、森林所有者に代わって経営を行う者 | ||||||||
| 3 対象となる森林 | ||||||||
| ○30ha以上の団地的まとまりを持つ森林が認定の対象です。 |
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| ○小規模な森林でも近隣の方々とあわせて30ha以上の団地的まとまりを持った森林が確保できれば、森林施業計画を共同でたてることができます。 | ||||||||
| ○森林経営の委託を受けた者が近隣の森林もあわせて30ha以上まとめて委託を受けることによって、単独で森林施業計画をたてることも可能です。 | ||||||||
| ○所有する森林の一部でも森林施業計画をたてることができます。 | ||||||||
| 4 認定の基準 | ||||||||
| 森林施業計画は市町村森林整備計画に適合していることが認定の要件となります。そのため、重視すべき森林の機能に応じた森林の区分(「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」の3つの区分)ごとに、適切な森林施業が進められるよう、それぞれの区分ごとに異なる認定基準が適用されます。 | ||||||||
■区分別認定基準の主な内容
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| 5 認定の請求先 | ||||||||
| ○認定を受けようとする森林がある市町村の長に計画の認定を請求します。 | ||||||||
| ○認定を受けようとする森林が2つ以上の市町村をまたがる場合は都道府県知事に計画の認定を請求します。 | ||||||||
| 詳しくは市町村役場の林務担当窓口、最寄りの農林事務所森林林業部及び県庁森林計画グループへお問い合わせください。 | ||||||||
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