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森林計画制度/@地域森林計画/A国有林の地域別の森林計画/市町村森林整備計画/ 森林施業計画/(参考)森林整備地域活動支援交付金制度 |
| 森林づくりを支える交付金!! |
| 森林整備地域活動支援交付金制度について |
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| 森林整備地域活動支援交付金制度とは | |||||||||||
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適切な森林の整備を通じて森林の持つ多面的な機能の発揮を図るため、平成14年4月にスタートした制度です。 |
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| Q支援の対象となる森林は? | |||||||||||
| A認定を受けた森林施業計画の対象となっている森林(30ha以上の団地的まとまりを有する森林)です。自分の山が小さくとも、共同で30ha以上まとまれば対象となります。森林組合に施業や経営を委託する方法もあります。 | |||||||||||
| Q支援の対象となる人は? | |||||||||||
| A森林施業計画を作成した人です。共同で計画を作成した場合、全員が交付の対象となります。 | |||||||||||
| Q支援対象となる行為は? | |||||||||||
| A森林の現況調査、歩道の整備など、森林づくりに欠かせない作業(地域活動といいます)です。 | |||||||||||
○交付対象となる地域活動は次のとおりです。1から3のいずれか1つ以上を毎年度実施する必要があります。
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| Qどのような手続きが必要ですか? | |||||||||||
| Aまず、市町村長と地域活動の実施に関する協定を結んでください。その後、交付の対象となる地域活動を行い、その実施状況を市町村長に報告、市町村長が確認した後に交付金が交付されます。 | |||||||||||
| Q交付金の金額は? | |||||||||||
| A積算基礎森林1haあたり1万円です。協定を締結した年度から平成18年度まで、毎年度交付されます。 | |||||||||||
| ○積算基礎森林とは? 1.林齢が協定締結時に35年生以下である人工林 2.林齢が協定締結時に36〜45年生である人工林で、次のa〜cのすべてを満たす森林 a.市町村森林整備計画で定める「水土保全林」または「森林と人との共生林」 b.施業を計画している森林 c.施業が35年生以下の人工林と一体的に行われる森林 3.林齢が協定締結時に60年生以下である天然林で、手入れを行っている森林 |
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詳しくは市町村役場の林務担当窓口、最寄りの農林事務所森林林業部及び県庁森林計画グループへお問い合わせください。 |
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