福島県の森林トップへ

E-mail

福島県トップへ サイトマップへ

 

森林計画制度について

「森林・林業基本計画」/全国森林計画/@地域森林計画A国有林の地域別の森林計画/
市町村森林整備計画森林施業計画市町村への伐採届けについて/(参考)森林整備地域活動支援交付金制度

「森林・林業基本計画」 <森林・林業基本法第11条>

「森林の有する多面的機能の発揮」と「林業の持続的かつ健全な発展」の基本理念の実現に向けそれぞれの目標を設定し、関連施策を示す。

(政府が策定)

    ↓即して(基本的に一致しなければならない)


(農林水産大臣が策定)
5年毎の15カ年計画

全 国 森 林 計 画
(全国44広域流域)

<森林法第4条第1項>

(関連)

森林整備保全事業計画
(造林・林道事業の投資計画(五箇年計画))

<森林法第4条第5項>

    ↓即して(基本的に一致しなければならない)

@

地域森林計画
<森林法第5条>



=========

森林計画連絡調整会議による調整
〈森林法第6条第3項及び第7条の2第5項〉

A国有林の地域別の森林計画
<森林法第7条の2>

@都道府県知事
 
A森林管理局長
 が策定)
5年毎の10カ年計画
    ↓適合して(ある程度幅をもって判断する)

市町村森林整備計画
<森林法第10条の5>

<森林法第10条の5第3項>
市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものとする
(市町村長が策定)

    ↓適合して(ある程度幅をもって判断する)

森林施業計画
<森林法第11条外>

<森林法第11条外>
市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること

(森林所有者等が作成し
 市町村長が認定)

 


福島県の森林
TOPページへ
福島県
TOPページへ
サイトマップへ