◎農薬販売に当たっての注意事項
【届 出】第1〜4号
【帳 簿】農薬受払帳簿、水質汚濁性農薬供給明細書
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(ファイル形式*) Word 一太郎 |
*各ファイル形式をクリック(一太郎ファイルは右クリック→対象をファイルに保存)して様式をダウンロードしてください。
農薬を販売する者は、一定の期間内に販売者の届出が必要です。
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農薬の販売を新たに始めるとき、販売所を増設したとき。
新たに販売を開始する場合はその開始の日まで、販売所の増設の場合はその増設の日から2週間以内に、販売所ごと(店舗ごと)に届け出なければなりません。
届出内容(届出者氏名、法人名、届出者住所、販売所名称、販売所住所等)に変更があったとき。届出内容の変更の場合は、変更を生じた日から2週間以内に届け出なければなりません。
農薬の販売を止めたとき、販売所の全部または一部を廃止したとき。
変更届同様、事実が発生した日から2週間以内に届け出てください。 |
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・届出の必要な農薬販売者には、専ら特定農薬(特定防除資材として指定された天敵を含む)を製造、加工、輸入する者も含まれます(・登録農薬の製造者または輸入者は除かれます)。
・毒物及び劇物の農薬を販売するには、農薬販売届の他に毒物及び劇物販売業の登録が必要です。
・授与(無償譲渡)も販売に含まれ、販売の届け出が必要です。
届出の必要書類
届出の別 |
提出書類 |
様式* |
提出部数 |
備考 |
新規
(開始
または
増設) |
(1)農薬販売届(新規)
(2)販売者の業務内容
(3)個人の場合:住民票
3) 法人の場合:定款または登記簿謄本 |
第1号
第2号
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1部
1部
1部
1部 |
*様式は、上記
の各ファイル
形式からダウ
ンロードして
ください。
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変更 |
(1)農薬販売届(変更) |
第3号 |
1部
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廃止
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(1)農薬販売届(廃止)
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第4号
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1部
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農薬の種類と届出先(登録先)、関係法令
販売する農薬の種類 |
販売に必要な届出(登録) |
届出先(登録先)* |
関係法令 |
普通物のみ
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農薬販売届
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福島県農業総合センター
安全農業推進部指導・有機認証課 |
農薬取締法
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毒物・劇物・普通物
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農薬販売届
+
毒物及び劇物販売業登録
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福島県農業総合センター
安全農業推進部指導・有機認証課 |
農薬取締法
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最寄りの保健福祉事務所、保健所
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毒物及び劇物取締法
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*届出先(登録先)の住所、電話番号は下記を参照してください。
登録農薬 (農薬取締法第9条、10条の2/登録農薬の販売の義務)
販売できる農薬は、登録農薬及び特定農薬です。次のものは農薬として販売(宣伝含む)できません。
<販売できない農薬>
●農薬登録番号(農林水産省登録第○○○○号)の無いもの
(・農薬として登録されたものには、登録番号(農林水産省登録第○○○○号)、適用病害虫の範囲及び
使用方法などの登録事項、使用上の注意事項、有効期限等が表示されています。)
●特定農薬以外のもの
(・特定農薬は、農林水産省令で指定されたものに限定されます。)
●安全性の問題から、販売及び使用が禁止されいるもの(27種類(成分))
【殺菌剤】ヘキサクロロベンゼン、水銀剤、PCNB、ダイホルタン
【殺虫剤】リンデン(ガンマBHC)、DDT、エンドリン、ディルドリン、アルドリン、クロルデン、
ヘプタクロル、マイレックス、トキサフェン、パラチオン、メチルパラチオン、TEPP、
砒酸鉛、水酸化トリシクロヘキシルスズ(プリクトラン)、ケルセン、クロルデコン、
ベンゾエピン
【除草剤】2,4,5−T、CNP
【除草剤・殺菌剤】PCP |
【その他】ペンタクロロベンゼン、アルファBHC、ベータBHC
●ラベルが破損しているもの、その他
・ラベルが破損しているものや汚れて見えにくいもの、ラベルのコピーをはったりしたものは販売でき
ません。ただし、省令により表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められ
た場合は販売者による表示の変更が必要です。
・容器を移しかえたものや、小分けにしたものは販売できません。
・有効期限が切れた農薬の販売は自粛し、返品等適正に処理してください。
(有効期限が切れた農薬の有料処分施設は、下記(5ページ)を参照してください。) |
農薬販売者は、農薬受払帳簿を備え付け記帳し、常に販売数量、在庫数量等を確認できるようにしなければなりません。
●農薬受払帳簿は、農薬の商品毎に、仕入れ・販売・在庫数量を明記します。
〔農薬受払帳簿の記入例〕
農 薬 受 払 帳 簿 (3年間保存)
品名(農薬名) ○○○○○乳剤 規格(容量) 500ml
[毒性区分]* 毒物・劇物・普通物
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年 月 日
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譲受数量
(仕入数量) |
譲渡数量
(販売数量) |
残数量
(在庫数量) |
摘 要
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平成 24. 4. 1 |
200 |
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200 |
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15 |
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25 |
175 |
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5.10 |
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10 |
165 |
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●水質汚濁性農薬(商品名 シマジン)については、水質汚濁性農薬供給明細書を備え付けなければなりません。 この明細書には、農薬の商品ごとに仕入れ、販売、在庫数量、購入者氏名、住所を明記します。
水質汚濁性農薬供給明細書 (3年間保存)
品名(農薬名) シマジン 規格(容量) 100g
年月日
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譲受数量
(仕入数量) |
譲渡数量
(販売数量) |
残数量
(在庫数量) |
購 入 者 |
摘要
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| 氏 名 |
住 所 |
24. 4. 1 |
20 |
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20 |
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7.28 |
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8 |
12 |
○○◇◇ |
△村大字□字○×3-5 |
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7.28 |
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7 |
5 |
△△□□ |
○○市△△町○1-2 |
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*購入者の氏名、住所を確認し記入します。
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●農薬受払帳簿、水質汚濁性農薬供給明細書は販売所ごと(店舗ごと)に備え付けてください。
●農薬受払帳簿、水質汚濁性農薬供給明細書はその帳簿の最後の記載が終わった日から起算して、少なくとも最低3年間保存しなければなりません。
●帳簿の備え付け・記載・保管の違反をしたものには罰則規定があります(農薬取締法18条第1項)。
盗難防止や品質保持をはじめ、他商品との分離、農薬によっては劇毒物の表示、火気に注意が必要です。
●盗難防止対策
・鍵のかかるところに保管してください。
・店頭販売では、戸締まりをしっかりしてください。
●品質保持
・直射日光の当たらない、冷涼で乾燥した所で保管してください。
(直接日光にあたると溶媒が揮発したり、分解したりするものがあります。)
・粉剤や水和剤は、地面や床に直接置かないようにしてください。
(湿気で品質が損なわれる恐れがあります。)
●他商品と分離
・倉庫では肥料や資材とは分けて、保管庫には農薬だけ保管するようにします。
・食料品と近接して置かないでください。店頭では食品と棚を分け、なるべく離して配置してください。
・衛生害虫薬剤と農薬を混同陳列した販売は避けてください。
●毒物劇物取締法関連
・毒物及び劇物を保管する場合は「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。
●消防法関連
・火気注意、火気厳禁等と表示されているものは、火気を避けて保管してください。
・これらの危険物は取扱い、貯蔵、運搬等に関して技術上の基準が定められています。
以下の農薬は、毒性や火気の点から、また、規制地域などが設けられていて、販売に際しても注意が必要です。
【水質汚濁性農薬】商品名 シマジン(農薬取締法施行令で指定)
§魚介類に対する毒性が極めて強い農薬です。以下の点を購入者へ伝えてください。
・養魚池や川の近くで絶対に使用しない。
・散布の際は風向・農薬の飛散状況等に十分注意する。
・空容器・空袋等は、適切に処理する。(廃棄物処理業者に処理を委託する等)
・販売にあたり販売先別の販売数量がわかるようにしてください。(上記の記入例参照)
※マリックスは平成24年3月に販売禁止、デリスは平成18年に登録失効になりました。
【パラコート系除草剤】商品名 プリグロックスL、マイゼット、グラモキソンS
§人畜に対する急性毒性が強い農薬です。以下の点を購入者へ伝えてください。
・使用、保管の際、子供や第三者が手を触れないよう、十分注意する。
・散布は低圧で風向きに注意し、雑草以外にはかからないように十分注意する。
【塩素酸塩類除草剤】商品名 クサトール、クロレート、デゾレート(ただし、液剤を除く)
§消防法上第1類の指定を受けている薬剤です。以下の点を購入者へ伝えてください。
・.油類・燐・アンモニア性肥料等の可燃物と混合しないよう注意する。
・火気には十分注意する。
【モリネート系除草剤】商品名 マメット、オードラム、ベルーフ等
§鯉などに対する毒性が強い農薬です。
・販売の際は、使用自主規制地域以外で使用することを確認してください。
・使用自主規制地域については、福島県農作物病害虫防除指針を参照してください。
・養鯉池等へ流入しないよう購入者へ伝えてください。
【メソミル剤】商品名 ランネート、ランダイヤ等
§気化毒性が強いので、散布の際は特に注意が必要な薬剤です。以下の点を購入者へ伝えてください。
・マスク、メガネ、手袋等を着用する。
・対象作物の草丈は、散布者の胸の高さ以下とする。
・ハウス内では使用しないこと。
【適用地帯が限定されている剤】
§除草剤と成長調整剤の一部に、以下に例として示したように適用地域が定められた農薬があります。
適用地域以外での使用は薬効、薬害等問題が生ずるおそれがあるので販売をしないでください。
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東北で使用不可 |
東北で使用可能 |
クサトリーDXフロアブルL |
クサトリーDXフロアブルH |
ジョイスターLフロアブル 等
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ジョイスターフロアブル 等
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【蚕に対する毒性の強い農薬】ただし、粒剤・粉粒剤・微粒剤・エアゾル剤等は除かれます。
§桑葉に付着した場合、蚕への影響が長期間続く農薬です。
・蚕に対する毒性の強い農薬には、合成ピレスロイド系、IGR剤、ネライストキシン系、BT剤(ただし、トアロー水和剤CTは除く)、ネオニコチノイド系等があります。
・販売の際、使用規制地域では使用しないことを確認してください。
・密閉されたハウス内でのくん煙剤(マブリックジェット・ロディーくん煙顆粒等)、水和剤、乳剤の使用については、使用規制地域に該当する場合でも、桑園、蚕室から50m以上離れているハウスについては、関係機関・団体の合意により使用することができます。販売の際は、購入者にこの点を確認してください。
・使用規制地域や商品名など詳しいことは、福島県農作物病害虫防除指針を参照してください。
農薬以外の薬剤で、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤は、農薬として使用できない旨を表示しなければなりません。
●除草剤を販売するときは、容器又は包装に当該「除草剤を農薬として使用することができない」旨の表示をしなければなりません。
●除草剤販売者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に「除草剤を農薬として使用することができない旨」の表示をしなければなりません。
●登録のない除草剤を農薬と誤解して購入されないよう、「隣接して陳列しない」でください。
●登録のない除草剤を農作物などの栽培、管理に使用すると使用者は罰せられることを購入者へ伝えてください。
●農薬販売に関すること
福島県農業総合センター 安全農業推進部 指導・有機認証課
〒963−0531 福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
電話024−958−1708 ファックス024−958−1727
●毒物及び劇物販売業登録に関すること
県北保健福祉事務所 電話024−534−4103
県中保健福祉事務所 電話0248−75−7817
県南保健福祉事務所 電話0248−22−5479
会津保健福祉事務所 電話0242−29−5511
南会津保健福祉事務所 電話0241−63−0306
相双保健福祉事務所 電話0244−26−1329
郡山市保健所 電話024−924−2120
いわき市保健所 電話0246−27−8590
●期限の切れた農薬の有料処分施設
呉羽環境(株) いわき市錦町四反田7−1
電話0246−63−1231
日曹金属化学(株) 耶麻郡磐梯町磐梯1372
会津工場 電話0242−73−2123
●農林水産省ホームページの「農薬コーナー」(http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html)でも、農薬に関する様々な情報を提供しています。ご活用ください。