フグによる食中毒に注意しましょう。(県民の皆様、事業者の皆様へ)

 平成21年1月、他県において、フグの取扱いに関する保健所への届出をしていなかった飲食店で、毒の処理が不十分なフグを提供したために7名が発症する食中毒事件が発生しました。
 フグによる食中毒発生を防止するため、県民の皆様、また、フグを取り扱う事業者の方は、以下の点にご注意ください。


県民の皆様へ

 毎年、全国でフグ食中毒による死亡事例が発生しています。自分で釣ったフグを調理して食べたり、人からもらった未処理のフグを食べたことなどが主な原因です。

 自分で釣ったフグや人からもらったフグを自分で調理することは非常に危険です。最悪の場合、死亡するおそれがあるので絶対にしないでください。

 なお、福島県では、フグを調理・販売する場合は「フグ取扱者」の資格が必要であり、かつ、保健所へ「フグ取扱所」としての届出を行うことを義務付けています。

事業者の皆様へ

 
 福島県では、「フグの衛生確保に関する要綱」により、フグによる食中毒発生を防止するための指導を行っています。この要綱では、次のように規定しています。
  1 フグを取り扱う施設には、専門の知識を有する「フグ取扱者※」を設置すること。
    ※県が定める講習会を受講した者又はこれと同等以上の資格があると知事が認めた者。
  2 フグを取り扱う営業者は、保健所へ「フグ取扱所」としての届出を行い、確認を受ける
   こと。
     ※ただし、県内又は他都道府県でフグ取扱いの届出又は許可を取得した施設で、既に除毒された
       フグを調理・販売する場合は除きます。


 フグの取り扱いを始める場合は、必ず最寄りの保健所に事前にご相談ください。
 


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