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食品営業許可期限の再延長について


 東日本大震災の影響で、飲食店等の営業許可の更新を行うことができない方については、平成24年2月29日まで許可期限を延長する措置が講じられていました。
 このたび、平成24年2月24日施行の政令により、許可期限の延長が必要と認められる場合には、さらに許可期限が延長されることとなりましたので、お知らせします。

対象者

 東日本大震災の被災者の方であって、福島県内に飲食店等の営業所を有する方

期限の延長の対象となる許可

 食品衛生法第52条第1項の規定に基づく営業の許可(飲食店営業、食品製造業など)

期限の延長の申出の方法

 営業所を管轄する保健福祉事務所(中核市にあっては保健所)に、許可の期限の延長を必要とする理由等を記載した申請書を提出して、延長の申出を行ってください。
 東日本大震災の影響で、営業許可の更新を行うことが困難であるなど必要と認められる場合には、期限の延長が認められます。
 なお、警戒区域又は計画的避難区域における飲食店等については、その営業の許可が既に平成24年8月31日までとする措置が講じられているため、申出は不要です。

その他

詳細は営業所を管轄する保健福祉事務所(中核市にあっては保健所)にお問い合わせください。

 
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≪連絡先≫
メールを送る
福島県
保健福祉部食品生活衛生課

〒960-8670 福島市杉妻町2−16
TEL 024-521-7245  FAX 024-521-7925

email: shokuseiei@pref.fukushima.jp
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