■貯水槽水道
ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水をいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)に貯めてからポンプを使って中高層階へ給水する受水槽式給水を採用しており、このような水道を「貯水槽水道」と呼んでいます。
福島県においては、水道水のみを利用している貯水槽水道を、受水槽の有効容量の合計により次の3種類に分類しています。
(1) 簡易専用水道: 有効容量が10m3を超える施設(水道法に基づく簡易専用水道)
(2) 準簡易専用水道: 有効容量が5m3を超え10m3以下の施設
(3) 小規模受水槽水道: 有効容量が5m3以下の施設
※ 受水槽の有効容量の合計が100m3を超える場合は、水道法に基づく専用水道(県の確認が必要になります。)に該当することがありますので、所轄の保健所(保健福祉事務所)へご相談ください。
■受水槽、高置水槽の衛生管理は大丈夫ですか?
貯水槽水道では、定期的な施設の清掃や検査などの管理が十分でないと、飲用水が汚染される場合があります。
貯水槽水道の衛生を守るため、水道法(昭和32年法律第177号)により定めがあるほか、福島県では「福島県給水施設等条例」及び「福島県飲用井戸等衛生対策要領」(※中核市の郡山市及びいわき市では別に同様の規定があります。)、各市町村など水道事業者では供給規程を定めていますので、貯水槽(受水槽や高置水槽)を設置している方は、これらにより適正な施設の管理をお願いします。
■簡易専用水道の管理について
簡易専用水道の設置者は、「水道法」に基づき、年一回の水槽の清掃や水の汚染防止措置などの施設管理を行うとともに、その管理の状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
福島県を検査対象区域としている簡易専用水道検査機関
▼ 管理基準(水道法施行規則第55条)
・ 水槽の清掃: 受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
・ 施設の点検と改善: 水槽の状態や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
・ 水質管理: 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
・ 給水の停止: 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者や保健所(保健福祉事務所)など)に知らせること。
▼ 登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
・ 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。
検査内容 施設の外観検査: 水槽の周辺や内部等の施設検査
水質検査: 臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
書類検査: 水槽の管理記録等書類の整理保存の状況
■準簡易専用水道の管理について
準簡易専用水道の設置者は、「福島県給水施設等条例」に基づき、施設管理を行うとともに定期的に水質検査を受ける必要があります。(福島県給水施設等条例第16条)
▼ 管理基準 (福島県給水施設等条例施行規則第17条)
・ 水槽の清掃: 受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
・ 施設の点検と改善: 水槽の状態や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
・ 水質管理: 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
・ 給水の停止: 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者や保健所(保健福祉事務所)など)に知らせること。
▼ 水質検査(福島県給水施設等条例施行規則第18条)
・ 供給する水が、水道法による水質基準に適合するかどうか1年に1回検査を行うこと。
■小規模受水槽水道の管理について
小規模受水槽水道の設置者は、「福島県飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、施設管理や水質検査をお願いします。
▼ 管理基準
・ 施設の管理: 水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をすること。
・ 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに保健所(保健福祉事務所)にも連絡すること。
▼ 定期検査
・ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を1年に1回受けること。
■市町村等水道事業者の供給規程について
各市町村では水道の供給規程(各市町村水道条例など)に、貯水槽水道の設置者の管理責任を明確に定め、より一層の衛生管理の徹底が図られるようになりました。
マンションなどの水道水に不安がある場合には、各市町村の水道担当課にご相談ください。
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