火葬場・墓地・納骨堂の管理者の皆様へ

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火葬場・墓地・納骨堂の管理者の皆様へ

  この度の東日本大震災発生で亡くなられた方の遺体の埋葬、火葬、焼骨の埋蔵方法について厚生労働省からの通知がありましたのでお知らせします。

  通常の手続きでは、市町村から遺族に対し発行された埋・火葬の許可証を、火葬場、墓地、納骨堂において確認してもらった上で、その後に埋・火葬や焼骨の埋蔵は行われることになります。
 今回の災害における遺体の取扱いに関しては、被害そのものの大きさ及び死亡者数の多さ、さらには市町村役場等も被害を受けて行政機関としての機能の一部に影響が出ていること等が考慮されたことから、特例により、通常の手続きに基づいた許可証の代わりに、事務処理の簡略化を図った特例許可証の発行が可能とされました。

  今回の措置により、市町村によってはこの特例許可証による取扱いを行う場合がありますので、埋葬又は火葬、焼骨の埋蔵に当たってはこれらの確認を行うようにお願いします。

  なお、通常墓地、納骨堂の管理者は、提出された許可証を確認し、受取るだけとなりますが、特例許可証により埋・火葬を行う場合は、許可証に実施日時を記入した上で、写しをとり、原本については本人に返還することになりますので御注意願います。




*詳しくは、厚生労働省からの通知をご覧ください。
  @平成23年3月14日付け [PDF 198KB]
  A平成23年4月14日付け [PDF 336KB]



(食品生活衛生課)






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