福島県理(美)容師法施行条例・細則の一部改正

              出張理(美)容の取扱いについて


1 趣旨
   理容所・美容所に勤めていない出張理(美)容師の届出規定が平成22年4月1日より変わりました。
   届出対象者が一部変更になる他、届出を行う保健所も一部変わります。

   *出張理(美)容の届出規定については、別紙参照。


2 変更内容
(1)届出対象者について
   変更前:
 県内で出張理(美)容を行う、県内(郡山市、いわき市(以下、中核市という。)を除く。)に居
        住している
出張理(美)容師。
          *理(美)容所に勤めていない者のみ。
   変更後:
 県内(中核市を除く。で出張理(美)容を行う、出張理(美)容師。
          *理(美)容所に勤めていない者のみ。
    
    留意事項: 
中核市の区域を除き県内で出張理(美)容を行う場合には、届出を行う出張理(美)容師の居
            住地にかかわらず、県の保健所に届出をしていただくことになります。

(2)届出先について
   変更前:
     ア 県内(中核市を除く。)に居住している者
       
→居住地がある場所を管轄している県保健所
     イ 県外に居住している者
       
→主な業務地を管轄する県保健所
   変更後:
     ア 県内(中核市を除く。)に居住している者
  
     →居住地がある場所を管轄している県保健所
     イ 県外、中核市に居住している者
       
→出張理(美)容を行う場所を管轄する県保健所のうち、最寄りの県保健所

(3)その他
   中核市の区域内において出張理(美)容を行う場合には、それぞれの区域を管轄する中核市保健所
  にお問い合わせ下さい。

    *中核市保健所の問い合わせ先
      
郡山市保健所(環境衛生係)    電話 024−924−2157
       いわき市保健所(環境衛生係)  電話 0246−27−8591


3 備考
   
出張理(美)容師の届出規定を変更するに当たり、「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行
  条例」と「福島県理容師法施行細則」及び「福島県美容師法施行細則」について一部改正を行いました。

  
(1)「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行条例」の新旧対照表(別紙1)
  (2)「福島県理容師法施行細則」及び「福島県美容師法施行細則」の新旧対照表(別紙2)


4 県保健所、県食品生活衛生課の問い合わせ先
(1)県保健所

  @県北保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 024-534-4304
  A県中保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-75-7820
  B県南保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-22-5486
  C会津保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0242-29-5521
  D南会津保健所 衛生推進課            電話 0241-63-0308
  E相双保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0244-26-1363

(2)県食品生活衛生課          
    〒960-8670 福島市杉妻町2−16(西庁舎4階)
       電  話:024-521-7243、F A X:024-521-7925
       E− mail:shokuseiei@pref.fukushima.jp