出張理(美)容の取扱いについて
1 趣旨
理容所・美容所に勤めていない出張理(美)容師の届出規定が平成22年4月1日より変わりました。
届出対象者が一部変更になる他、届出を行う保健所も一部変わります。
*出張理(美)容の届出規定については、別紙参照。
2 変更内容
(1)届出対象者について
変更前: 県内で出張理(美)容を行う、県内(郡山市、いわき市(以下、中核市という。)を除く。)に居
住している出張理(美)容師。
*理(美)容所に勤めていない者のみ。
変更後: 県内(中核市を除く。)で出張理(美)容を行う、出張理(美)容師。
*理(美)容所に勤めていない者のみ。
留意事項: 中核市の区域を除き県内で出張理(美)容を行う場合には、届出を行う出張理(美)容師の居
住地にかかわらず、県の保健所に届出をしていただくことになります。
(2)届出先について
変更前:
ア 県内(中核市を除く。)に居住している者
→居住地がある場所を管轄している県保健所
イ 県外に居住している者
→主な業務地を管轄する県保健所
変更後:
ア 県内(中核市を除く。)に居住している者
→居住地がある場所を管轄している県保健所
イ 県外、中核市に居住している者
→出張理(美)容を行う場所を管轄する県保健所のうち、最寄りの県保健所
(3)その他
中核市の区域内において出張理(美)容を行う場合には、それぞれの区域を管轄する中核市保健所
にお問い合わせ下さい。
*中核市保健所の問い合わせ先
郡山市保健所(環境衛生係) 電話 024−924−2157
いわき市保健所(環境衛生係) 電話 0246−27−8591
3 備考
出張理(美)容師の届出規定を変更するに当たり、「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行
条例」と「福島県理容師法施行細則」及び「福島県美容師法施行細則」について一部改正を行いました。
(1)「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行条例」の新旧対照表(別紙1)
(2)「福島県理容師法施行細則」及び「福島県美容師法施行細則」の新旧対照表(別紙2)
4 県保健所、県食品生活衛生課の問い合わせ先
(1)県保健所
@県北保健所 衛生推進課(環境衛生チーム)電話 024-534-4304
A県中保健所 衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-75-7820
B県南保健所 衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-22-5486
C会津保健所 衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0242-29-5521
D南会津保健所 衛生推進課 電話 0241-63-0308
E相双保健所 衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0244-26-1363
(2)県食品生活衛生課
〒960-8670 福島市杉妻町2−16(西庁舎4階)
電 話:024-521-7243、F A X:024-521-7925
E− mail:shokuseiei@pref.fukushima.jp