福島県理(美)容師法施行条例・細則の一部改正

    「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行条例」
    の一部改正の施行並びに「福島県理容師法施行細則」及び「福
    島県美容師法施行細則」の一部改正について


1 経緯
   平成21年3月に「福島県理容師法施行条例」及び「福島県美容師法施行条例」(以下県条例という。)の一部
 を改正し、平成21年7月1日から施行されましたが、県条例の一部改正に伴い「福島県理容師法施行細則」及
 び「福島県美容師法施行細則」(以下県規則という。)の一部についても改正いたしました。


2 県条例改正の主旨
(1)洗髪設備の設置規定
    理容所、美容所における洗髪設備については、これまで設置義務はありませんでしたが、理容師法、美容
   師法の趣旨を踏まえ、利用客に対する衛生確保等を図る観点から、現場の理容師、美容師が洗髪が必要
   であると判断した場合に適切に対応できるようにするため、店舗内に設置してもらうこととしました。

(2)出張営業の届出規定

     これまでは、出張理(美)容(以下「出張営業」という。)についての届出を義務付けていなかったため、出張
   営業の実態は把握することができず、出張営業者(理(美)容所に従事している者を除く)に対して、指導や情
   報提供など必要な衛生確保の措置を行うことができない状況でした。このため新たに、 理(美)容所に従事
   していない理(美)容 師
が行う出張営業に関する届出規定を整備し、所要の衛生確保措置が講じられるよ
   うにしました。
 

3 県規則の改正内容
(1)洗髪設備設置の適用除外施設について
     条例の規定適用が除外される「洗髪設備を設けなくとも衛生上支障がない理(美)容所」について定義しま
    した。
    @適用が除外される理容所→「頭髪の刈り込みを行わない理容所」
    A適用が除外される美容所→「頭髪を切る行為、頭髪に係るパーマネントウェーブ及び結髪を行わない美容
                      所」
                         
   *留意事項
        適用が除外される理容所としては「顔そり専門店」、美容所については「化粧専門店」や「エクスステン
      ション専門店」等が挙げられますが、適用が除外される施設であっても、洗髪設備の設置を妨げるもので
      はありません。
        なお、除外規定が適用されることにより、洗髪設備の設置が義務付けられていない理(美)容所であっ
      ても、新たに、頭髪の刈り込みや頭髪に係るパーマネントウェーブなど、洗髪作業が必要となる場合には
      洗髪設備設置の義務が生じることになりますのでご注意願います。
        また、既に開設されている理(美)容所であって、洗髪設備が設けられていないものについては、特に
      変更がない限り現在の施設のままで営業できますが、7月1日以降は、開設者が変更となったり、施設の
      大幅な改築などが必要となった場合には、新たに洗髪設備の設置義務が課されることになる場合があり
      ますので、営業する地域を管轄する県保健所へ事前にご相談ください。

(2)出張営業の届出について
   条例の規定に基づき、届出様式を規定しました。
   @出張営業を行う場合の届出      →理容師出張営業届・美容師出張営業届(別紙3)
   A届出事項に変更を生じた場合の届出→理容師出張変更届・美容師出張変更届(別紙4)
   B出張営業を廃止した場合の届出   →理容師出張廃止届・美容師出張廃止届(別紙5)


4 平成21年7月1日からの措置
(1)理美容所を開設する場合。
    7月1日以降に理(美)容所を開設する場合には、作業所内には洗髪設備を設置することが必要となります。
    (*県規則で定める適用除外規定が適用される理(美)容所を除く。)
    理(美)容所を開設するに当たっては洗髪設備の他にも守らなければならない構造基準がありますので、営
    業する地域を管轄する県保健所へ事前にご相談ください。

(2)出張営業を行う場合。
      理(美)容所に従事していない理(美)容師が出張営業を行う場合には届出を行う必要があります。

     * 届出対象者、届出する県保健所については、平成22年4月1日より変更されておりますので、こ
      ちを参照してください→「出張理(美)容の取扱いについて」


     なお、届出する際には、県規則で定めた「理(美)容師出張営業届」の他、出張営業時に携帯しなければな
    らない証明書発行についての手続き(別紙6)が必要となりますので、届出先の県保健所に事前にお問い合
    わせください。


5 資料
  (1)福島県理容師法施行条例及び福島県美容師法施行条例の新旧対照表について(H21.3.24現在)
    別紙1のとおり
  (2)福島県理容師法施行細則及び福島県美容師法施行細則の新旧対照表について(H21.6.30現在)
    別紙2のとおり
 

6 県保健所、県食品生活衛生課の問い合わせ先
(1)県保健所

  @県北保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 024-534-4304
  A県中保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-75-7820
  B県南保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-22-5486
  C会津保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0242-29-5521
  D南会津保健所 衛生推進課            電話 0241-63-0308
  E相双保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0244-26-1363

(2)県食品生活衛生課          
    〒960-8670 福島市杉妻町2−16(西庁舎4階)
       電  話:024-521-7243、F A X:024-521-7925
       E− mail:shokuseiei@pref.fukushima.jp