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公衆浴場入浴料金統制額の改定について
公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金統制額は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、知事が福島県公衆浴場入浴料金問題調査会に諮問し、調査会の答申を受けて知事がその額を改定します。
平成19年3月12日に、福島県公衆浴場生活衛生同業組合から、「入浴料金改定についての要望書」が提出されたことから、6月14日に福島県公衆浴場入浴料金問題調査会を開催して知事から入浴料金の改定について諮問を行い、同日に開催された福島県公衆浴場入浴料金問題調査会での審議結果を受けて、7月12日に調査会会長より、答申が行われました。
この答申を踏まえ、下記のとおり入浴料金統制額(上限額)を改定しましたので、お知らせします。
なお、平成19年8月10日付け福島県告示第549号により告示(同日発行の福島県報登載)をしましたので併せてお知らせします。
記
1 入浴料金統制額(上限額)
区 分 現行統制額 改定統制額 値 上 額 大人(12歳以上の者) 350円 400円 50円 中人(6歳以上12歳未満の者) 130円 150円 20円 小人(6歳未満の者) 80円 90円 10円
2 入浴料金統制額(上限額)改定施行日
平成19年9月1日(土)
3 その他
(1)公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「普通公衆浴場=銭湯」と「その他の公衆浴場=ヘルス
センター、健康ランド、スーパー銭湯等のレジャー的要素を持つ施設」に分類されており、物価
統制令が適用されるのは「普通公衆浴場=銭湯」のみです。
(2)入浴料金統制額は上限額を定めるものであり、実際の入浴料金はこの額を超えない範囲で、各普通公
衆浴場が個別に定めることになります。
入浴料金については、利用される普通公衆浴場で御確認ください。
4 問い合わせ先
福島県保健福祉部 食品生活衛生課
TEL 024-521-7244(直通)
FAX 024-521-7925
Eメール shokuseiei@pref.fukushima.jp