福島県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部改正について

   福島県建築物における衛生的環境の確保に
    関する法律施行細則の一部改正について



 平成22年4月に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下、「省令」という。)」の一部改正が行われたことに伴って、特定建築物の県の届出様式を改正する必要が生じたため、「福島県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(以下、「規則」という。)」の一部改正を行い、平成22年10月1日付けで公布、施行しましたのでお知らせします。
                
1 主な改正内容
(1)特定建築物使用届出書について(別紙1のとおり)  
  ア 特定建築物維持管理権原者の氏名、住所についての記載欄が追加されました。
  イ 添付書類が追加されました。
    @所有者以外の者が特定建築物維持管理権原者(Aの場合を除く)である場合は、それを証する書類
    A所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がいる場合は、それを証する書類
  ウ 構造設備の概要についての届出事項等を整理しました。

  *1 特定建築物とは
     →百貨店、集会場、店舗、旅館等の建築物で相当程度の規模を有する建築物
  *2 特定建築物維持管理権原者
     →特定建築物の維持管理について権原を有する者


(2)特定建築物変更(使用廃止)届出書について(別紙2のとおり)
   ア 添付書類が追加されました。
    @所有者以外の者が特定建築物維持管理権原者(Aの場合を除く)である場合は、それを証する書類
    A所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がいる場合は、それを証する書類

   
(3)既に届出している特定建築物について
   今回の省令改正に伴い、既に届出がされている特定建築物についても、1年以内に改めて特定建築物維持管理権
  原者の氏名及び住所を届出する必要があります。
   この場合の届出は、特定建築物使用届出書(別紙1のとおり)により行うこととなりますが、必要部分のみの届出と
  なりますので、特定建築物のある場所を管轄する県保健所にお問い合わせ願います。



2 備考
  届出先は、特定建築物の所在地を管轄している県保健所になります。
  なお、今回の県規則様式の改正は、郡山市といわき市に所在する特定建築物には適用されませんので、それぞれの
 中核市保健所にお問い合わせ願います。



3 問い合わせ先
(1)県保健所

  @県北保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 024-534-4304
  A県中保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-75-7820
  B県南保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0248-22-5486
  C会津保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0242-29-5521
  D南会津保健所 衛生推進課            電話 0241-63-0308
  E相双保健所  衛生推進課(環境衛生チーム)電話 0244-26-1363

(2)県食品生活衛生課          
    〒960-8670 福島市杉妻町2−16(西庁舎4階)
       電  話:024-521-7243、FAX:024-521-7925
       E− mail:shokuseiei@pref.fukushima.jp