登録の手続きについて
1 受付窓口
県内の各保健福祉事務所(保健所)
2 登録申請から次回更新までの流れ
事前相談 各保健福祉事務所(保健所)窓口
に相談
登録申請(種別ごと)
動物取扱責任者の配置
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施設の検査(現地調査)
施設基準、動物管理基準
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登録証交付
営業開始 事業所 :標識の掲示
基準等の遵守
登録更新申請(5年ごと)
3 登録申請時に提出する書類(2部)
(1)動物取扱業登録申請書 ・・・用紙は、各保健所にあります。
(販売業及び貸出業を営もうとする場合は、業務の実施の方法も提出)
(2)法人の登記事項証明書(法人のみ)
(3)申請者(法人の場合は、その法人及びその法人の役員)、動物取扱責任者が
法第12条第1項第1号から第5 号までに該当しないことを示す書類
・・・用紙は保健所にあります。
(4)設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図
(5)飼養施設の付近の見取図
登録申請手数料 1業種につき15,000円
(福島県収入証紙・・・保健所で購入できます。)
4 動物取扱責任者
事業所ごとに、資格要件を満たす1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を配置することが必要です。(動物取扱責任者の設置については、こちら)
動物取扱責任者の資格要件等の詳細については、各保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
5 その他
平成18年6月1日以降に、動物取扱業を行うとする場合には、事前に登録が必要となります。
ただし動物取扱業の届出をしている業者、新たに動物取扱業の規制対象に組み入れられた業種については、平成19年5月31日までに登録が必要となります。