動物取扱責任者の設置
1 動物取扱責任者とは
事業者が、事業所ごとに常勤の職員の中から当該事業所に係る業務を適正に実施するために
選任した者。
2 動物取扱責任者研修とは
動愛法では、動物取扱業者に対し選任した動物取扱責任者全てに、都道府県が開催する
「動物取扱責任者研修」を1年に1回以上受けさせるように規定しています。
なお、福島県においては、保健所ごとに動物取扱責任者研修を開催しますので、
動物取扱業者は、必ず年に1回以上受けさせてください。
(日程については、保健所から、お知らせします。各保健所の開催日程はこちら)
3 動物取扱責任者の資格要件
次のA-1〜5の全てに該当しない者で、B-1〜3のいずれかに該当する者
A-1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの A-2 動愛法又は動愛法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 A-3 登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 A-4 登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが、登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの A-5 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
B-1 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること。 B-2 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。 B-3 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。