動物取扱業を営まれる方へ


 平成18年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」という。)が一部改正されたことに伴い、動物取扱業が従来の届出制から登録制になりました。 

【主な改正内容】
登録制の導入、登録の取消措置等の新設
 動物取扱業者は、営業を開始する時までに、飼養施設・管理方法等について法に基づく基準に適合させ、県知事へ登録しなければなりません。
 悪質な業者に対しては、県知事が業の登録を取消すことや業務の停止を命じます。
動物取扱業の規制を受ける業種、対象となる動物
 県知事への登録が必要な業種は、以下のとおりです

       業    種           業の内容      該当する業者の一例
販売(取次ぎ又は代理を含む) 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露店等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等に よる通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園 水族館 動物ふれあいテーマパーク 移動動物園 動物サーカス 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

   ※:法改正により、新たに規制対象に組み入れられること等となった業者

登録の単位
 登録は、それぞれ業種別、事業所ごとに受ける必要があります。
 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、業種別ごとに登録を受けることが必要です。
経過措置
 平成18年5月31日以前に福島県に届出をしている方は、平成19年5月31日までの間に、新制度による登録への切替えを行う必要があります。
動物取扱責任者の設置
 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を選任し、そのすべての責任者に毎年県が実施する研修を受けさせる必要があります。
   詳しくは、こちら
登録の有効期間
  動物取扱業者は、5年ごとに、登録の更新をしなければなりません。
登録の手続きについて
 登録申請は、動物取扱業を営む事業所がある場所を管轄する福島県の保健所で登録することになります。
 窓口は、次の各保健福祉事務所(保健所)です。
 詳しくは、こちら
登録申請手数料
 登録を受けようとする業者は、動物取扱業の種別ごとに申請時に手数料を納めることになります。
 例) 販売、保管、展示の3業種登録する場合・・・3業種 × 15,000円 = 45,000円になります。
罰則
 
無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合があります

         名   称        金  額    納 付 の 方 法
動物取扱業登録申請手数料    1件につき  15,000円  福島県収入証紙により納付
 動物取扱業登録更新申請手数料    1件につき  15,000円  福島県収入証紙により納付



 環境省ホームページ(動物の愛護・管理に関する法令等)



前のページに戻る