特定動物(危険な動物)の飼養及び保管の許可制度が変わります

 平成18年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」という。)が一部改正されたことに伴い、特定動物(危険な動物)の飼養・保管の許可制度が動愛法に基づく全国一律の制度に変わりました。 
 対象となる特定動物   
 特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物をいいます。
 動愛法に基づき、650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。特定動物(危険な動物)のリストは、こちら
 うし科の一部かみつきがめ科なみへび科の一部くさりへび科のマムシについては、新たに許可が必要となりました。 
 許可の有効期間
 新制度では、許可の有効期間が5年となりました。(短期間の興行等を除く)
 許可の有効期限が満了する日以降も引き続きその特定動物を飼養する場合には、再度、特定動物飼養・保管許可申請をして許可を受けなければなりません。
 特定動物の識別措置の義務化
 特定動物の所有者等を明確にするために、新たに、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置を講じることが義務化されました。
 所有者は、当該措置内容を、飼養を開始してから30日以内に管轄の保健福祉事務所(保健所)に届けることが必要です。
 経過措置(既に県条例に基づく許可を受けている人の場合)
 県条例に基づく飼養及び保管の許可を受けて危険な動物(特定動物)の飼養保管を行っている人は、平成19年5月31日までの間に、動愛法に基づく許可へ切り替えを行う必要があります。
 ※この期間中に、特定動物の種類や数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、経過措置期間中でも事前に、動愛法に基づく許可への切り替えを行わなければなりません。
 これから特定動物を飼養保管しようとする人の場合
 平成18年6月1日以降、特定動物を飼養保管しようとする人は、特定動物を飼養する前にあらかじめ動愛法に基づく特定動物の飼養及び保管の許可を取得する必要があります。
 特定動物の飼養及び保管の許可の手続きについて
 特定動物の許可申請手続きは、福島県の各保健福祉事務所(保健所)で行います。
 許可申請手数料
 特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者は、原則として動物種・飼養施設ごとに手数料を納めることになります。

名   称 金  額 納 付 の 方 法
特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 1件につき  15,000円  福島県収入証紙により納付
 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 1件につき   8,000円  福島県収入証紙により納付

罰則
 許可の取消等や、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合があります。

 その他、詳細については、各保健福祉事務所(保健所)もしくは食品生活衛生課までお問い合わせください。


 環境省ホームページ(動物の愛護・管理に関する法令等)



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