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道路総室トップ道路整備課/電線共同溝
は じ め に
 電線共同溝とは、地中化による無電柱化の手法の一つです。
 まずは、電線共同溝のおおもとである無電柱化についての紹介からご覧下さい。
無 電 柱 化
1 無電柱化とは
 無電柱化とは、道路の地上部から電柱や電線を無くしていくことです。
 無電柱化には地中化による無電柱化と地中化以外による無電柱化があります。
 地中化による無電柱化の手法は、整備を行う主体により電線共同溝とそれ以外に大別され、地中化以外による無電柱化には裏配線、軒下配線等があります。 
 現在施行している第5期5ヶ年計画「無電柱化推進計画」(平成16年度〜平成20年度)では、福島県内で23.212km(うち県管理道路11.548km)が計画されており、電線共同溝等の地中化による無電柱化を基本としています。
   
  第1期 「第1期電線類地中化計画」・・・昭和61年度〜平成2年度
  第2期 「第2期電線類地中化計画」・・・平成3年度〜平成6年度
  第3期 「第3期電線類地中化計画」・・・平成7年度〜平成10年度
  第4期 「新電線類地中化計画」・・・平成11年度〜平成15年度
  第5期 「無電柱化推進計画」・・・平成16年度〜平成20年度
   
2 無電柱化の目的
安全で快適な歩行空間を確保します
電柱や電線類がなくなると、道路の見通しが良くなり、信号機や道路標識が見やすくなるなど、交通の安全性が向上します。また、歩道が広く使えるため、歩行者はもちろんベビーカーや車椅子を利用する人にも安全で利用しやすいユニバーサルデザインの歩行空間が形成されます。
都市景観を向上します
地上に張りめぐらされた電線類が道路の下等に収められるため、美しい街並みが形成されます。
都市災害を防止します
台風や地震といった災害時に、電柱が倒れたり、電線類が垂れ下がるといった危険がなくなります。
情報通信ネットワークの信頼性を向上します
今後ますます発達していく情報化社会に、情報通信ネットワークは広がる一方です。無電柱化することにより地震などの災害が起きた時の被害を軽減することができます。
電 線 共 同 溝 事 業
1 電線共同溝とは
 地中化による無電柱化では、電気や通信等の複数の事業者のケーブルを通す管を共同で歩道等の地下空間に埋設し、地上から電柱・電線を撤去します。
 電線共同溝とは、この地中化を「電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年6月22日施行)」に基づき、道路管理者が整備主体となって整備するものです。

 電線共同溝にはキャブシステムとC.C.Box(シーシーボックス)がありますが、現在はC.C.Boxが主流となっています。
 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」が施行された平成7年より以前の地中化設備を道路本体として整備していた際はキャブシステムが主流でした。
   
C.C.Boxは、電気や通信等の複数の事業者のケーブルを通す管を共同で歩道下等の地下地中に直接埋設するものです。
 電線の宅地内への配線や電線に付属する機器を設置するため、ところどころに特殊部(コンクリート製の桝)や地上機器が設けられます。
    キャブシステムは、電気や通信等の複数の事業者のケーブルを通す管を共同で歩道下等の地下空間に埋設することや、特殊部(コンクリート製の桝)や地上機器が設けられることはC.C.Boxと同じですが、管を直接地中に埋設するのではなく、コンクリート製の大きな函状の溝を歩道下等の地下空間に埋設し、その溝の中に作られた棚に管を設置するものです。
   
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の概要
電線共同溝整備道路の指定(法第3条)
1 道路管理者は、道路空間の適正利用、良好な歩行空間の確保、掘り返し防止、災害に強い都市空間や良好な都市景観形成のために特に必要があると認められる道路を電線共同溝整備道路として指定する。
2 電線共同溝整備道路の指定に当たっては、地元市町村、関係の電力・通信事業者等の意見を聴取する。市町村が指定を要請することも可能。
電線共同溝の建設(法第5条)
1 電線共同溝の占用を希望する者は、電線共同溝整備道路の指定後、電線共同溝の占用許可を申請することができる。
2 道路管理者は、1の申請者(占用予定者)の意見を聴いて電線共同溝整備計画を作成し、これに基づき電線共同溝を建設する。
電線共同溝の占用許可、建設負担金及び道路法の適用除外(法第10条、7条、29条)
1 道路管理者は、電線共同溝の完成後直ちに電線共同溝の占用許可を与える。
2 電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、一定の額を負担する。
3 この法律に基づく電線共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節(第39条を除く)の規定は適用しない。
電線共同溝管理規定(法第18条)
 道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、電線共同溝の占用者の意見を聴いて、電線共同溝管理規程を定め、電線共同溝の占用者は、この電線共同溝管理規程に従って電線の管理などを行わなければならない。
建設後の新規事業者への対応(法第11条)
 電線共同溝には、事後入溝用の部分をあらかじめ道路管理者が確保することができ、占用負担金(建設負担金と同等)を負担した新規事業者は、占用許可を得て当該部分に入溝することができる。
新たな地上占用の制限(法第9条)
 電線共同溝整備道路においては、電線の地中化の実効を確保するため、原則として、新設の地上電線及び電柱による占用を許可しない。
国の負担及び補助の特例(法第22条)
 電線共同溝の建設に関する費用については、占用者が負担する費用を除き、原則として、国と地方公共団体が2分の1ずつ負担する。

電線共同溝整備事業の法手続きフロー

2 電線共同溝事業の経緯
 昭和61年度から地中化による無電柱化を進めており(かつては道路本体としてキャブシステムによる整備がなされていました)、現在は「電線共同溝」により整備を進めています。
 無電柱化は、道路管理者、電線管理者、交通管理者、地元関係者(地方公共団体、地域住民)との密接な協力・連携が不可欠な事業であり、各地方ブロックの協議会(本県の場合、「東北電線類地中化協議会」)で合意を得て決定された計画に基づいて実施されます。現在施行している計画は第5期5ヶ年計画である「無電柱化推進計画」(平成16年度〜平成20年度)です。

3 推進体制
福島県内電線類地中化調整会議
 福島県における地方部会であり、福島県内における電線類地中化事業を実施するため関係機関相互の連絡を密にし、十分なる協力体制のもとで事業調整を図ることを目的としており、「委員会」及び「作業部会」をもって構成されています。

4 事業の流れ
5 県内における実績と計画                                 単位:km
   第1期
S61〜H2
第2期
H3〜H6
第3期
H7〜H10
第4期
H11〜H15
第5期
H16〜H20
(計画)
合計
S61〜H20
見込
直 轄 国 道 6.0 1.1 6.3 9.1 9.4 31.9
県管理道路
(3桁国道&県道)
1.3 2.9 7.8 9.8 11.5 33.3
市 町 村 道 2.0 3.7 6.8 6.9 2.3 21.7
県  内  計 9.3 7.7 20.9 25.8 23.2 86.9
<第5期5ヶ年計画「無電柱化推進計画」における実績>
   H16〜H20
計画
H16年度 H17年度 H18年度
見込み
H19年度 H20年度
直 轄 国 道 9.4 0.0 2.4 4.5
県管理道路
(3桁国道&県道)
11.5 1.5 0.8 0.8      
市 町 村 道 2.3 0.6 0.6 0.0     
合   計 23.2 2.1 3.8 5.3      
<累計実績>
    H17年度
( )は平成22年度目標に対する整備率
直 轄 国 道 24.9
県管理道路
(3桁国道&県道)
24.1
市 町 村 道 20.6
合   計 69.6
(69.6%)
※電線共同溝の平成22年度目標延長:100km(直轄国道、市町村道を含む) 
     
(市)幹T-7号線 (会津若松市野口英世青春通り)  [会津若松市施工]
施工前 施工後
 この箇所は野口英世が青春時代を過ごした箇所で、その名も「野口英世青春通り」と言います。
 また、歴史的建造物も多く建ち並び、歴史的街並みを整備(保存)すべき箇所として、会津若松市が街路の整備と合わせて電線共同溝を整備しました。
 これにより、安全で安心して利用でき、かつ快適な道路空間となると共に、歴史的街並みの景観が改善されました。
(一)須賀川二本松線 (郡山市中町工区)  [福島県(県中建設事務所)施工]
施工前 施工後
 この箇所は中心市街地であるにも関わらず、自転車歩行者道が整備されていない状況でした。また、放置自転車や電柱、電線等が景観を悪くしている状況でした。県、郡山市、地元関係者が協力し、郡山市の施策である「郡山市中心市街地活性化基本計画」に基づいた自転車歩行者道、コミニュティ道路及び電線共同溝の計画を立て、自転車歩行者道とコミニュティ道路については交通安全施設等整備事業(補助)で、電線共同溝については電線共同溝整備事業で整備をしました。
 これにより、安全で安心して利用でき、かつ快適な道路空間ができました。
               
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