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| 昭和28年以来、道路整備を支えてきたのが「道路特定財源制度」です。 「より多く道路を利用する人が、より多くを負担する」という受益者負担の理念に基づいた合理的なこの制度により、道路財源は安定して確保され、道路整備が計画的に進められてきています。
そして、これからも、豊かな社会を持続し、安全で快適な道路をつくるためにも「道路特定財源制度」は必要です。
道路特定財源制度は、昭和28年に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が制定され、揮発油税収相当額が道路整備に充てることにはじまり、昭和41年に石油ガス税、昭和46年に自動車重量税が国の道路財源として創設されました。
また、地方の財源としては昭和30年に地方道路譲与税、昭和31年に軽油引取税、昭和41年に石油ガス譲与税、昭和43年に自動車取得税、昭和46年に自動車重量譲与税がそれぞれ創設されています。 |
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