| 特別立法地域とは |
- 豪雪地帯対策特別措置法(改正平成18年3月31日法律第18号)
- 豪雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ住民の生活水準の向上が阻害されている地域に
ついて、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。
- 豪雪地帯・・・積雪の度 その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて指定
- 特別豪雪地帯・・・豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従って指定
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- 山村振興法(改正平成19年5月25日法律第58号)
- 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村が産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある実情にかんがみ、山村振興の目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
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- 過疎地域自立促進特別措置法(改正平成19年5月25日法律第58号)
- 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、
これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格のある国土形成に
寄与することを目的とする。
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| ※その他の関連法として半島振興法(昭和60年法律第63号)があります。 |
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