| ●過 疎 指 定 用 件 |
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新過疎法(過疎地域自立促進特別措置法) |
| 要件 |
- 【財政力要件】
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- 財政力指数0.42以下(H8〜10平均)
- 公営競技に係る収入13億円以下
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- 【人口要件】
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- 25年間(S45〜H7国調人口)で人口減少率が19%以上
- 35年間(S35〜H7国調人口)で減少率30%以上、もしくは減少率25%以上で、かつ高齢者(65歳以上)比率が24%以上、もしくは若年者(15〜29歳)比率15%以下
ただし25年間(S45〜H7)で10%以上人口が増加している市町村は除く
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| 対象町村 |
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- 【注意事項】
- 新法の要件については以下の特例が講じられた。
「現行の過疎指定市町村のうち、新法で要件を満たさない市町村については、過疎対策事業債の発行および都道府県代行事業(新規事業を含む)について平成17年3月31日までの5年間の特例措置を講じる。 また合併する過疎地域市町村では、合併後は過疎要件を満たさない市町村内の、旧過疎地域市町村の区域については、過疎対策として必要な行財政上の措置等を継続できるよう所用の措置を行う。」
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