- ジェンダーをはじめとした人権問題への認識
- 社会経済情勢への対応と能力発揮の必要性
- 本県の特色としての固定的な性別役割分担意識の根強さと進んでいない女性の参画
- 県民の総意として男女共同参画の推進に取り組んでいく決意
男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項について定めることにより、男女の実質的な平等を実現し、もって男女一人ひとりが個人として尊重される社会の形成に寄与すること。
- 男女共同参画
- 積極的改善措
- 男女の人権尊重
- 社会における制度や慣行が、男女の自由な選択に及ぼす影響への配慮
- 政策等の立案から決定までの過程への共同参画
- 家庭における活動と職場、学校、地域等における活動への共同参画
- 生殖に関する男女相互の意思の尊重と健康な生活を営むことへの配慮
- 国際的協調
県 (§4)
- 基本理念にのっとり、施策を総合的に策定・実施
- 県民、事業者及び市町村と連携した取り組み
- 県民、事業者、市町村に対し情報提供等の必要な支援
- 必要な体制整備、財政上の措置その他必要な措置
県民 (§5)
- 基本理念にのっとり、あらゆる分野において、自ら男女共同参画を推進
- 性別による固定的役割分担意識に基づく制度・慣行の改善
- 県が実施する施策に協力
事業者 (§6)
- 基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画を推進
- 職場と家庭の両立支援ができるような環境整備
- 県が実施する施策に協力
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