平成16年1月13日 
農林水産部生産流通領域 
衛生飼料グループ 
内線:3238 
 
   山口県の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う本県の対応について
   
 
1 経過
  1月12日、山口県の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたため、1月13日、県内養鶏農家に対し以下の内容について指導するよう家畜保健衛生所、県内市町村及び関係団体に周知を行った。
 
2 周知した内容
(1)鶏等(あひる、うずら、七面鳥を含む)の突然の死亡や呼吸器症状等本病を疑うような症状を示す鶏等を発見した場合は、速やかに家畜保健衛生所に届け出ること。
   また、本病の発生と関係する山口県、福岡県から本県に鶏等を移入している場合は、速やかに家畜保健衛生所に連絡すること。
   (2)野鳥またはその糞尿が鶏舎内に入らないようにすること。
   (3)野鳥が飛来する池の水を飲水に利用しないこと。
   (4)踏込み消毒槽を設置し、外部からの人や車輌等の消毒を徹底すること。
(5)インフルエンザワクチンは、家畜伝染病予防法第50条において鶏等への使用が制限されていることから、県知事の許可無く使用しないこと。
 
3 今後の対応について
  本病を疑う異常鶏が認められた場合、「福島県高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」に基づき、防疫措置を講じる。

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