福島県地産地消シンボルマーク使用規程
 
(目的)
第1条 この規程は、福島県地産地消推進会議が定めた地産地消推進のためのシンボルマークの適正な使用を図ることを目的とする。
 
(デザイン等)
第2条 シンボルマークのデザイン、縦・横比率、色等は「『いいもの発見うつくしま』シンボルマーク使用ガイド」に基づくものとする。
 
(使用対象)
第3条 シンボルマークは、次の場合に使用できるものとする。
 一 地産地消推進を目的とした広報において使用するとき。
 二 県内で生産され、採取され、漁獲された農林水産物、若しくは当該農林水産物を主原料として使用し、県内で製造された加工食品又は特色ある県内の特産品(以下「県産品等」という。)の出荷又は販売において使用するとき。
 
(使用できる者の範囲)
第4条 シンボルマークを使用できる者は、地産地消推進の意義に賛同し、農林水産業その他の県内産業の振興又は地域資源を活用した地域の活性化に向け、地産地消に取り組む者又は取り組もうとする者とする。
 
(使用の届出)
第5条 シンボルマークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめシンボルマーク使用届出書(別記様式)を福島県企画調整部地域振興課長に提出しなければならない。
2 使用者は、シンボルマークを使用した物件の完成見本を併せて提出するものとする。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真をもって代えることができる。
3 シンボルマークは、県産品等を特定できる方法で使用し、消費者に誤解を与えてはならない。
 
(事故、苦情等の処理)
第6条 シンボルマークを使用した物件に関する事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者が誠意を持って使用者の責任の下に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故等については、県はその責を負わないものとする。
 
(適正使用)
第7条 不適正なシンボルマークの使用が認められた場合、福島県企画調整部地域振興課長は、使用者に対して適正に使用するよう求めることができる。
 
(その他)
第8条 この規程に定めるものの他、必要な事項については別途定めることができる。
 
  附 則
 この規程は、平成16年3月23日より施行する。
 この規程は、平成18年4月1日より施行する。
 この規程は、平成20年4月1日より施行する。