(最終更新年月日:平成20年7月10日)

地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)をご活用ください
  −地域振興につながるプロジェクトに長期資金を無利子で融資します。−

ふるさと融資は・・・

・地域振興に資する民間事業活動に、県または市町村が(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、資金を融資するものです。
・無利子の融資です。

 
「ふるさと融資のご案内」(パンフレット) [PDF]
  ※制度、手続きの詳細、Q&A等は、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)ホームページをご覧ください。

ふるさと融資活用のメリット

1)長期かつ低利の資金調達が可能になります。
2)地域振興・活性化に貢献する企業としてイメージアップにつながります。
3)県または市町村の政策動向の把握などを通じ、民官連携のきっかけとなります。

融資対象となる費用は・・・

設備投資(施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修など)に係る費用(用地取得費用も含む※)です。
※用地取得費用も設備投資費用の1/3を限度に融資対象費用に含めることができます。なお、用地取得費用のみに当制度を利用することはできません。

融資額は・・・

貸付対象事業に係る借入総額の20%以内で、県から融資を受ける場合は24億円、市町村から融資を受ける場合は6億円を限度とします。(地域再生計画認定地域(※1)、過疎地域等は枠が拡大されます。)



(※1)「地域再生計画認定地域」とは、内閣府所管の地域再生支援利子補給金の支援措置(地域再生に係る日本政策投資銀行 の低利融資を含む。)を活用するために地域再生法に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた地域です。
福島県は、現在、県全域が当該地域再生計画認定地域となっております。融資枠が拡大される期間は平成23年3月末までです。
(※2)「複合施設」とは、対象事業が年度を越えて実施され、複数の施設が一体的・複合的に整備されるものです。
(例:「工場と研究施設」「スポーツ施設と研修・宿泊施設」等)
(※3)「過疎地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域です。
(※4)「みなし過疎地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域のうち市町村分合又は境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域及び同法同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域です。
(※5)「特別豪雪地帯」とは、豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項に規定する特別豪雪地帯です。

融資対象者は・・・

法人の民間事業者(第3セクターを含む)です。

融資期間(償還期間)は・・・

15年以内(うち据置期間5年以内)です。

償還方法は・・・

元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)です。

担保は・・・

融資額元本及びこれに付帯する一切の債務(遅延利息等)について、民間金融機関等(政府系金融機関は含みません。)の連帯保証が必要です。

融資対象事業(県・市町村共通の融資対象事業の要件)は・・・

県や市町村が策定した地域振興民間能力活用事業計画(※)に位置づけられた事業で次のいずれの要件をも満たすものであること。
※ふるさと融資のご相談の後に、案件ごとに県等の総合計画、部局別計画等に照らして検討・策定します。

1) 対象事業が、公益性、適度の事業収益性の観点から実施されること。
2) 事業地域内において新規雇用の確保が見込まれること。
  (県から融資を受ける場合は10人以上、市町村から融資を受ける場合は5人以上)
3) 事業の融資対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上であること。 など

県の融資対象事業の要件は・・・

主に前記1)〜3)の要件を満たす事業で、以下の1と2のいずれにも該当するもの。

【事業内容の要件】
1 県勢振興に資する事業で、次のいずれかに該当する事業であること。
  ア 県が出資する法人(出資比率25%以上)が実施する事業
  イ 市町村が出資する法人(出資比率25%以上)が実施する事業であって、知事が特に支援を必要と認めるもの
  ウ 高度情報機能、国際交流機能及び交通・流通機能の集積に資する施設等を整備する事業
  エ 広域的視点に立って計画的、総合的に観光・リゾート施設等を整備する事業
  オ 本社機能、研究開発機能、学術機能の集積に資する施設等を整備する事業
  カ 中核的な役割を果たす保健医療、福祉施設等を整備する事業
  キ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)で指定されている地域で実施される事業で地域振興に資する施設を整備する事業
  ク 県の誘致企業が、事業主体が県である工業団地で行う事業であって、知事が特に支援を必要と認めるもの
  ケ その他知事が地域の振興上特に必要と認める事業

【融資額の要件】
2 融資額が、原則として市町村の融資限度額を超える事業、または県が別に指定する町村で実施される事業。
  ただし、上記「ア」に該当する場合には、融資額にかかわらず県事業の対象となります。
  また、「イ」「オ」「カ」「キ」に該当する場合には、融資額が3億円(複合施設の場合は4.5億円)を超える事業。


市町村の融資対象事業の要件については、各市町村にお問い合わせください。

主な融資事例(県案件)


空港ターミナル(玉川村)

製紙・鍛圧機械製造工場(本宮市)

写真用薬品製造工場(広野町)

自動車部品製造工場(三春町)

電力機械器具製造工場(須賀川市)

医薬品製造工場(郡山市)

病院(高機能総合病院)(郡山市)

病院(地域中核医療機関)(福島市)

ふるさと融資の問い合わせ・相談窓口

○事業地の市町村の企画担当窓口 または、
○福島県 企画調整部 地域政策課
  電話 024-521-7102 FAX 024-521-7912
  電子メール tiikiseisaku@pref.fukushima.jp

  または、最寄りの県地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政部課


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このホームページに関するお問い合わせ先
福島県 企画調整部 地域づくり総室(地域政策課)
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階)※地図 ※フロア配置図(本庁舎)
 電話:(024)521-7119  FAX:(024)521-7912 メール:tiikidukuri@pref.fukushima.jp