(最終更新年月日:平成20年7月10日)
地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)をご活用ください
1)長期かつ低利の資金調達が可能になります。
2)地域振興・活性化に貢献する企業としてイメージアップにつながります。
3)県または市町村の政策動向の把握などを通じ、民官連携のきっかけとなります。

法人の民間事業者(第3セクターを含む)です。
元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)です。
県や市町村が策定した地域振興民間能力活用事業計画(※)に位置づけられた事業で次のいずれの要件をも満たすものであること。
※ふるさと融資のご相談の後に、案件ごとに県等の総合計画、部局別計画等に照らして検討・策定します。
1) 対象事業が、公益性、適度の事業収益性の観点から実施されること。
2) 事業地域内において新規雇用の確保が見込まれること。
(県から融資を受ける場合は10人以上、市町村から融資を受ける場合は5人以上)
3) 事業の融資対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上であること。 など
市町村の融資対象事業の要件については、各市町村にお問い合わせください。
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