旧日本赤十字社救護看護婦

                                  の皆様へ

旧 陸 海 軍 従 軍 看 護 婦


先の大戦において戦地等に派遣され、戦時衛生勤務に服された
旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦のうち、
慰労給付金等を受給していない方に対し、内閣総理大臣名の書状が贈呈されます。

 

 

1.対象者

    外地(別表に定める事変地又は戦地の区域・期間)における勤務経験を有する「旧日本赤十字社救護看護婦」「旧陸海軍従
   軍看護婦」で、慰労給付金受給の資格を有しない方、又は普通恩給受給権を有しない方(本人に限る)。
    ただし、戦後強制抑留者として書状等の贈呈を受けていない方のうち、申請時において日本国籍を有し、無期又は3年を越え
   る懲役若しくは禁固の刑に処せられたことのない方。

 

2.請求書及び添付書類

    県庁、各市町村及び日本赤十字社の窓口に備えてある「書状に関する請求書」「勤務期間に関する経歴書」に、請求時の戸
       籍抄本又は住民票を添付してください。

    ※ 福島県庁では、西庁舎7階 生活福祉領域地域福祉グループ援護恩給チーム に備え付けてあります。
      ご連絡いただければ、郵送で請求用紙を送付します。
      電話 024(521)7166(直通)

 

3.請求期限

    平成21年3月31日(火)

 

4.提出先(問い合せ先)

    下記あてに、直接送付してください。

     〒100−8926
       東京都千代田区霞が関2−1−2
           中央合同庁舎2号館8F
       総務省大臣官房管理室  業務担当
       電話 03(5253)5182 (直通)

                                                                                 上へ戻る

 

     (別表)

事変地の区域及びその区域が事変地であった期間

区            域

期          間

1  中国(満州を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島
   及び香港を除く) 及びその沿海

昭和12年  7月 7日から
昭和16年12月 7日まで

2  もとの仏領印度支那及びその沿海

昭和15年 9月23日から
昭和16年12月 7日まで

 

戦地の区域及びその区域が戦地であった期間

区            域

期         間

1  中国(満州及び英国租借地である九龍半島及び香港を含み、
       台湾を除く)
2  南鳥島、もとの日本委任統治領であった南洋諸島及び
       新南群島
3  もとの仏領印度支那
4  タイ
5  ビルマ
6  もとの英領マレイ半島
7  もとの蘭領東印度諸島
8  もとの英領ボルネオ
9  ニューギニア島
10  ビスマルク諸島
11   オーストラリア
12   フィリピン諸島
13   ハワイ諸島
14   太平洋上及び印度洋上の島しょ(第18号、第20号及び本島
   に属する 島しょを除く) 
15   太平洋
16   印度洋

昭和16年12月 8日から

昭和20年 9月 2日まで

17   千島列島 昭和18年 5月13日から
昭和20年 9月 2日まで
18   小笠原諸島及び硫黄列島 昭和19年 2月 1日から
昭和20年 9月 2日まで
19   印  度 昭和19年 3月20日から
昭和20年 9月 2日まで
20   南西諸島 昭和19年10月10日から
昭和20年 9月 2日まで
21   樺  太
22   北緯38度以北の朝鮮
昭和20年 8月 9日から
昭和20年 9月 2日まで


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