の皆様へ
旧 陸 海 軍 従 軍 看 護 婦
先の大戦において戦地等に派遣され、戦時衛生勤務に服された
旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦のうち、
慰労給付金等を受給していない方に対し、内閣総理大臣名の書状が贈呈されます。
1.対象者
外地(別表に定める事変地又は戦地の区域・期間)における勤務経験を有する「旧日本赤十字社救護看護婦」「旧陸海軍従
軍看護婦」で、慰労給付金受給の資格を有しない方、又は普通恩給受給権を有しない方(本人に限る)。
ただし、戦後強制抑留者として書状等の贈呈を受けていない方のうち、申請時において日本国籍を有し、無期又は3年を越え
る懲役若しくは禁固の刑に処せられたことのない方。
2.請求書及び添付書類
県庁、各市町村及び日本赤十字社の窓口に備えてある「書状に関する請求書」「勤務期間に関する経歴書」に、請求時の戸
籍抄本又は住民票を添付してください。
※
福島県庁では、西庁舎7階 生活福祉領域地域福祉グループ援護恩給チーム に備え付けてあります。
ご連絡いただければ、郵送で請求用紙を送付します。
電話
024(521)7166(直通)
3.請求期限
平成21年3月31日(火)
4.提出先(問い合せ先)
下記あてに、直接送付してください。
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
中央合同庁舎2号館8F
総務省大臣官房管理室 業務担当
電話 03(5253)5182
(直通)
(別表)
事変地の区域及びその区域が事変地であった期間
区 域 |
期 間 |
| 1 中国(満州を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島 及び香港を除く) 及びその沿海 |
昭和12年
7月 7日から |
| 2 もとの仏領印度支那及びその沿海 | 昭和15年 9月23日から |
戦地の区域及びその区域が戦地であった期間
区 域 |
期 間 |
| 1 中国(満州及び英国租借地である九龍半島及び香港を含み、 台湾を除く) 2 南鳥島、もとの日本委任統治領であった南洋諸島及び 新南群島 3 もとの仏領印度支那 4 タイ 5 ビルマ 6 もとの英領マレイ半島 7 もとの蘭領東印度諸島 8 もとの英領ボルネオ 9 ニューギニア島 10 ビスマルク諸島 11 オーストラリア 12 フィリピン諸島 13 ハワイ諸島 14 太平洋上及び印度洋上の島しょ(第18号、第20号及び本島 に属する 島しょを除く) 15 太平洋 16 印度洋 |
昭和16年12月 8日から 昭和20年 9月 2日まで |
| 17 千島列島 | 昭和18年 5月13日から 昭和20年 9月 2日まで |
| 18 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和19年 2月 1日から 昭和20年 9月 2日まで |
| 19 印 度 | 昭和19年 3月20日から 昭和20年 9月 2日まで |
| 20 南西諸島 | 昭和19年10月10日から 昭和20年 9月 2日まで |
| 21 樺 太 22 北緯38度以北の朝鮮 |
昭和20年 8月 9日から 昭和20年 9月 2日まで |