福祉サービス第三者評価事業について

◇目 的
 社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。 第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
 また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。

◇経 緯
 社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上に向けた努力を援助するため、評価の実施に資するための措置を講ずることは国の責務であり(社会福祉法第78条)、平成16年5月に出された指針により各都道府県は事業を推進する組織(推進組織)を設置し、当該事業を推進することになりました。本県では「県」が事業を推進することにしました。

◇事業の概要
 ・対象となるサービス
  原則として福祉サービス全般
  ただし、別な制度による評価等を実施している分野があるため、準備が整った分野(保育所、児童養護施設、障害者・児施設)から順次スタートします。

 ・受  審
  受審を希望するサービス事業者は、契約により受審します。なお、受審は任意であり、有料となります。

 ・ 評価機関
  県が策定した第三者評価機関の認証基準に基づき、県が認証します。

 ・評価調査者
  一定の要件を満たし、県が実施する評価調査者養成研修を修了した者で、評価機関に登録(所属)します。
 「一定の要件」につきましては、「福島県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」(Wordファイル一太郎ファイル第2条第2号及び「福島県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」(Wordファイル一太郎ファイル第1条第3号〜第6号をご覧ください。



◇関係要綱等

 ・「福島県福祉サービス第三者評価事業実施要綱」(Wordファイル一太郎ファイル

 ・「福島県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」(Wordファイル一太郎ファイル

 ・「福島県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」(Wordファイル一太郎ファイル

 ・「福島県福祉サービス第三者評価推進会議設置要領」(Wordファイル一太郎ファイル

 ・「福島県福祉サービス第三者評価結果公表要領」(Wordファイル一太郎ファイル

 ・「福島県福祉サービス第三者評価調査者研修実施要領」(Wordファイル一太郎ファイル

◇平成20年度のスケジュール(研修会、評価機関の受付・認証等)

  こちらをご覧ください。 → 平成20年度 福祉サービス第三者評価事業計画

福島県福祉サービス第三者評価のご案内(パンフレット)
社会福祉課のトップページへ

◇評価結果の公表

  第三者評価を受審した事業者の同意を得て、評価結果を公表しています。

  ○ 評価結果一覧

◇評価基準
 
  12施設種別の評価基準を策定しています。
  
  ○ 各施設施設種別の評価基準