◇目 的
社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。 第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。
◇経 緯
社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上に向けた努力を援助するため、評価の実施に資するための措置を講ずることは国の責務であり(社会福祉法第78条)、平成16年5月に出された指針により各都道府県は事業を推進する組織(推進組織)を設置し、当該事業を推進することになりました。本県では「県」が事業を推進することにしました。
◇事業の概要
・対象となるサービス
原則として福祉サービス全般
ただし、別な制度による評価等を実施している分野があるため、準備が整った分野(保育所、児童養護施設、障害者・児施設)から順次スタートします。
・受 審
受審を希望するサービス事業者は、契約により受審します。なお、受審は任意であり、有料となります。
・ 評価機関
県が策定した第三者評価機関の認証基準に基づき、県が認証します。
「一定の要件」につきましては、「福島県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」(Wordファイル/一太郎ファイル)第2条第2号及び「福島県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」(Wordファイル/一太郎ファイル)第1条第3号〜第6号をご覧ください。
◇関係要綱等
・「福島県福祉サービス第三者評価事業実施要綱」(Wordファイル/一太郎ファイル)
・「福島県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」(Wordファイル/一太郎ファイル)
・「福島県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」(Wordファイル/一太郎ファイル)
・「福島県福祉サービス第三者評価推進会議設置要領」(Wordファイル/一太郎ファイル)
◇平成20年度のスケジュール(研修会、評価機関の受付・認証等)
こちらをご覧ください。 → 平成20年度 福祉サービス第三者評価事業計画
◇評価結果の公表
第三者評価を受審した事業者の同意を得て、評価結果を公表しています。
○ 評価結果一覧
◇評価基準
12施設種別の評価基準を策定しています。
○ 各施設施設種別の評価基準